成年後見制度利用支援事業について
成年後見制度利用支援事業とは
認知症などにより判断能力が不十分な人で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判申立てができない人について、市長が代わって申立てを行います。また、成年後見制度を利用するにあたって、収入や資産等の状況から、成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な人に対して助成を行います。
1.市長申立て
対象者
成年後見制度の申立ては、原則本人や4親等内の親族が行いますが、本人での申立てが難しく、身寄りがいない、または親族がいても音信不通等の事情により親族等による後見等開始の審判の申立てができない人。
費用負担
市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ次の費用を負担します。負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。
・申立手数料
・登記手数料
・連絡用の郵便切手代
・鑑定料
2.成年後見人等に対する報酬の助成
対象者
市長申立てにより成年後見人等が確定された人、本人または親族申立てにより親族ではない第三者の成年後見人等が確定した人であって、生活保護を受けているなど報酬の負担が困難な人。
助成額
報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した額(ただし、本人が一部負担できる場合は、その額を除いた額)。
<上限額>
・在宅者:月額28,000円
・施設等入所者:月額18,000円
申請期間
家庭裁判所による報酬付与の審判決定日から起算して3か月以内
3.問合せ先
・65歳以上の高齢者‥・・・・・・長寿介護課 長寿支援係
・65歳未満の障害のある人…福祉事務所 障害福祉係
成年後見制度利用支援事業について (PDFファイル: 195.4KB)
更新日:2025年03月25日