ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項及びふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表の公表について

区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表

地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。ついては、本市の証明事項を公表します。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表の公表

1 公表の趣旨

ふるさと納税制度の透明性の確保を図るため、総務省の通知及び平成31年総務省告示第179号第3条第2号に基づき、本市がふるさと寄附金の募集に要した費用の支払先について、一覧表を公表します。

2 公表対象

  • 対象年度 令和7年度
  • 掲載基準 令和7年度に支払った募集費用のうち、1支払い先あたり100万円以上のもの

3 募集費用の支払先に係る一覧表

以下のとおり、公表します。

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文化観光課 ふるさと納税・魅力発信室

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松浦市志佐町里免365番地

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更新日:2026年09月29日