自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供

1 情報提供の根拠

 自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、また、自衛隊法施行令第120条においても、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と定められています。
 また、当該提供に関しては、令和3年2月に防衛省及び総務省からも、自衛官等の募集に関し必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上特段の問題を生じるものではないと通知されています。
 これらを根拠として、例年防衛大臣及び自衛隊から、各市町村長に対し募集対象者情報の提供について依頼がなされており、市は、情報を自衛隊へ提供しています。
 自衛隊への提供年度に18歳、22歳になる方の「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」を、紙媒体で提供しており、自衛隊が行う募集案内の送付のみに使用されます。

2 個人情報の適性な管理

 自衛隊においては、「個人情報の保護に関する法律」に基づく適正な管理のもと、案内資料の送付の目的以外での利用の禁止、第三者への提供・委託の禁止、複写・複製の禁止、使用しなかった情報について確実に廃棄した旨の文書による報告等、個人情報の適正かつ確実な管理の徹底に努めています。

3 自衛隊へ個人情報の提供を望まない方へ(除外届出)

 市では、法令に基づき対象者の方の情報提供を行っていますが、自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、事前にご本人又は代理人から届出を行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外する対応を行います。
除外届出については、以下の通りです。

1 除外届出期間及び対象者

届出期間
令和6年度に限り令和6年7月31日(水曜日)まで
令和7年度以降は、毎年4月1日から5月31日まで

対象者
市内に住民登録を行っている方のうち年度内に18歳及び22歳に到達する日本国籍を有する方

2 届出方法

窓口での届出
除外届出書をダウンロードし、必要事項を記入し、防災課または各支所へ届出

郵送での届出
除外届出書をダウンロードし、必要事項を記入し、その他必要書類一式を同封のうえ防災課へ送付
(送付先:〒859-4598 松浦市志佐町里免365番地 松浦市役所 防災課防災安全係(本庁舎3階) 電話0956-72-1111)

3 必要書類

1 除外希望者本人が届出する場合

(1)除外届出書(様式第1号)
(2)除外希望者の本人確認書類(※1)

2 本人以外の代理人が届出する場合

(1)除外届出書(様式第1号)
(2)委任状(※2)
(3)除外希望者の本人確認書類(※1)
(4)代理人の本人確認書類(※1)

除外希望者の個人番号カードを持参される場合は、おもて面の写しに限る。

届出時の注意事項

郵送の場合は※1の写しを同封し送付してください。

・住所を変更している場合は、変更後の住所が記載されている部分についても写しを同封してください。

(※1)本人確認書類

住所、氏名、生年月日が記載された有効期限内のものいずれか1点

・個人番号カード(おもて面)
・旅券(パスポート)
・運転免許証
・前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証または資格証明書等
・その他本人であることを証するものとして市長が適当と認めるもの

(※2)委任状

様式は任意のもので構いません。ただし次の事項の記載をお願いします。
委任年月日、委任者の住所、氏名、生年月日、連絡先、代理人の住所、氏名、委任者との関係、委任する内容(例:自衛隊への募集対象者情報の提供に関する除外申請手続き)

(参考様式)

この記事に関するお問い合わせ先

防災課

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2024年07月04日