令和4年度松浦市一般会計の決算不認定に係る措置の公表について

 令和4年度松浦市一般会計の決算の不認定を踏まえ、必要な措置を講じたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第7項の規定により、次のとおり公表します。

 

1 不認定になった日

 令和5年12月8日

2 講じた措置の内容

 令和2年5月15日に締結した金銭消費貸借契約(以下「契約」という。)に基づき貸付を行った貸付金のうち、令和4年度未返済額1,972,280円に関する対応については、松浦貯蓄共済協同組合(以下「組合」という。)及び当該契約に係る連帯保証人に対し返済を求めてきたが、組合及び連帯保証人が返済に応じないことから、令和6年2月15日、組合及び連帯保証人に対し、契約約款の規定に基づき弁済計画の償還期日の繰り上げを行い、貸付金全部の請求手続きを行った。

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更新日:2024年03月01日