松浦市の中小企業が受けられる融資制度

松浦市では市内の中小企業者が活用できる融資制度を創設しました。

融資の申し込みについては、次のような資格・条件が必要です。

<松浦市中小企業振興資金融資制度>

  • 市内に事業所を有し、または有する予定のもので、市税を完納しているもの。
  • 融資対象業種については、中小企業信用保険法に定められた業種であること(農業、林業、水産業は対象外)
  • 営業許可、登録等を必要とする業種は許認可を受けていること、又は、許認可を受けることが確実なこと。
  • 長崎県信用保証協会の保証が得られること。
    (注意)利子とは別に信用保証協会が定める信用保証料が必要となります。
  • その他、融資の申込要件に該当すること。
融資制度について
資金
使途
貸付
限度額
貸付
利率
貸付
期間
保証人 保証料率 取扱
金融機関
申込
運転 ・ 設備 500万円 1.5%

運転7年


設備10年

特別な事情がある場合を除き不要。(法人代表者を除く)

0.45%〜1.2%(保証協会の取扱いの例による)
(注意)市が保証料に応じて、0〜0.7%の保証料補助をします。

十八親和銀行
松浦支店


十八親和銀行
松浦中央支店

常時

(注意)詳しくは、市役所産業振興課、松浦商工会議所、松浦市福鷹商工会、十八親和銀行松浦支店、 十八親和銀行松浦中央支店の窓口でおたずねください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工振興係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292

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更新日:2023年04月19日