入札制度の改正等について
入札制度の改正について
【令和8年7月1日改正】
1. 契約変更時に、工事の設計変更額については200万円を超え、業務の設計については100万円を超えた場合において、2割を超えて増額する場合に見積書を徴していましたが、2割以下の増額と同様に見積を行わず契約を締結するように松浦市財務規則を改正します。
改正の趣旨は、発注者及び受注者の事務手続きの省略化を目的としています。
2.契約保証金及び前払金保証の電子化(電子保証)の運用を開始し、今までの書面証書での提出に加えて、電子証書での提出も可能とします。
詳細は、下記からご覧ください。
【令和8年4月1日改正】
失格及び再度入札の取り扱いを一部改正します。
現在、松浦市建設工事等入札執行要領第14条において、最低制限価格未満の入札者は失格となり、再度入札に参加できないことになっています。ただし、今回の改正で「有効な入札を行った入札者の全てが最低制限価格未満の入札を行った場合において、最低制限基本価格以上の入札者が2者以上いるとき」は失格とせず、再度入札に参加できることにしました。
改正の趣旨は、最低制限価格がランダム係数により変動することによる不落を減少させることを目的としています。
下記に説明図を掲載しています。
失格及び再度入札改正説明図 (PDFファイル: 231.4KB)
【令和7年4月1日改正】
最低制限価格制度を見直し(引上げ)を行います。
改正の趣旨は、地域の守り手である建設業の喫緊の課題である若手入職者の低迷や就業者の高齢化などによる担い手不足に対し、官民連携して、建設業への入職促進や魅力ある職場環境の整備を一層進めることを目的としています。
下記に松浦市の入札の流れを掲載しています。
入札契約事務に係る書類の押印省略について
書面等の簡素化による利便性の向上や庁内業務の効率化を目的として入札契約事務に係る書類の一部について、押印を省略します。

















更新日:2026年06月29日