主観的審査事項について

主観的審査事項(以下の6項目)のうち届出対象事項(若年者雇用、障害者雇用、消防団協力事業所)については、入札参加資格審査申請時に届け出ることにより、格付に係る主観点が加点されます。
なお、対象業種は、「土木一式工事」「建築一式工事」「電気工事」「管工事」「水道施設工事」「舗装工事」「造園工事」になります。

工事種類別工事成績

審査対象特定日(毎年4月1日)の前年1月から12月までの1年間に完成し、松浦市建設工事成績評定要領により検査した工事について、各適格者の工事種類ごとの工事成績評定点の平均点により、次表の点数を付与します。

区分
工事成績評定点の平均点区分 付与点
60点未満 -60
60点以上65点未満 -30
65点以上75点未満 0
75点以上80点未満 20
80点以上85点未満 40
85点以上 60

信用度

審査対象特定日(毎年4月1日)の前年度において、指名停止を受けた者は、次の項目ごとの評点を合計し、100点を限度として減点します。ただし、工事の安全成績に係るものについては、県内の事故のみに適用します。

ア 贈賄事件に関するもの -100点

 

イ 工事の安全成績に係るもの
区分 公衆災害 労務災害
死亡 傷害 死亡 傷害
付与点 付与点 付与点 付与点
松浦市の工事 -100 -70 -100 -70
他工事 -70 -40 -40 -20

 

ウ 談合に係るもの
区分 役員等 使用人
付与点 付与点
松浦市の工事 -100 -70
他の工事 -70 -40

 

エ 指名停止の期間に関するもの
指名停止の期間 付与点
6月以上 -100
5月以上6月未満 -80
4月以上5月未満 -60
3月以上4月未満 -40
3月未満 -20

防災活動等

ア 審査対象特定日(毎年4月1日)の前年度において、松浦市と災害発生時における支援活動について定めた協定を締結している各種団体に所属し、支援活動に一定の役割を担う者に、格付を行う工事種類全てについて5点を加算します。

イ 審査対象特定日(毎年4月1日)の前年度において、協定締結団体への所属の有無にかかわらず、松浦市災害警戒本部又は松浦市災害対策本部設置中に市からの要請に基づき出動した者に、格付を行う工事種類全てについて5点を加算します。

若年者雇用

市内に本社を有する建設業者が、35歳未満の若年者を採用し、かつ、資格審査申請日時点で継続雇用している場合は、その若年者が35歳に達するまでの間、格付けを行う工事種類全てについて、1人につき10点を加算します。ただし、加点上限を20点とします。

【要件】
1.松浦市内の本社で採用した従業員であること。
2.雇用期間の定めがなく、常時雇用されている正社員であること。
3.採用時の年齢が35歳未満であること。
4.資格審査申請日時点で継続雇用しており、その者が35歳未満かつ松浦市内の本社に勤務している
 こと。

【必要書類】
1.若年者雇用状況申告書(市指定様式)
2.健康保険被保険者証の写し(事業所名、資格取得年月日が記載されているもの)、又は健康保険・
 厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
3.雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し(雇用保険加入対象外の者は除く)
4.労働条件通知書(労働基準法第15条)の写し、又は労働者名簿(同法第107条)の写し
5.賃金台帳、又は源泉徴収簿の写し(申請月の前月に係る支払分)

障害者雇用

市内に本社を有する建設業者が、障害者を雇用している場合は、格付を行う工事種類全てについて10点を加算します。

【要件】
<法定事業主の場合>
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき障害者の雇用義務がある事業主(法定事業主)の場合は、同法第43条第1項の規定により常時雇用する労働者に障害者雇用率(2.2%)を乗じて得た数以上の障害者を資格審査申請日の前年の6月1日から起算して過去1年以上雇用していること。
<法定外事業主の場合>
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者の雇用義務がない事業主(法定外事業主)の場合は、同法に基づく障害者雇用状況報告書の対象となる障害者を、資格審査申請日時点で過去1年間以上雇用していること。

【必要書類】
<法定事業主の場合>
1.障害者雇用状況報告書の写し(資格審査申請日の前年の6月1日現在)
<法定外事業主の場合>
1.雇用保険に係る事業所別被保険者台帳の写し、又は労働者名簿の写し
2.身体障害者手帳、療育手帳又は知的障害者判定機関の判定書、精神障害者保健福祉手帳の写し

※必要書類の提出にあたっては、本人使用目的を伝え、同意を得てください。

消防団協力事業所

市内に本社を有する建設業者が、資格審査申請日時点において、松浦市消防団協力事業所表示制度実施要綱第4条に基づき、消防団協力事業所として認定を受けている場合は、格付を行う工事種類全てについて10点を加算します。

【必要書類】
1.表示証交付書の写し、又は認定通知書(変更の写し)

更新日:2020年11月30日