インフレスライド条項の運用について

 松浦市建設工事標準請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用については、令和6年3月適用の公共工事設計労務単価の改定に伴い「賃金等の変動に対する長崎県建設工事標準請負契約書第25条第6項の運用について(平成26年2月14日25建企第545号)」のとおり取り扱うこととしました。

 インフレスライド条項適用については、契約担当課及び各工事監督職員にお問い合わせください。

※「賃金等の変動に対する長崎県建設工事標準請負契約書第25条第6項の運用について(平成26年2月14日25建企第545号)」は、契約書改正に伴い、「第25条第6項」を「第26条第6項」に適宜読み替えるものとする。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
建設課へお問い合わせ

更新日:2022年03月10日