前金払・中間前金払制度

前金払制度について

 前金払は、資材の購入など建設工事等の初期に必要な資金を手当てするために契約金額の一部を支払う制度です。

前金払の条件

 建設工事及び建設工事に関する測量、調査、設計等のコンサルタント業務については、契約金額が300万円以上の工事及び業務であれば、前金をお支払いします。ただし、前払金保証事業会社の保証証書が必要となります。

前払金の割合

  •  建設工事は契約金額の4割以内
  •  建設工事に関する測量、調査、設計等のコンサルタント業務は契約金額の3割以内  

支払期限

 支払請求日から20日以内

中間前金払制度について

 中間前金払は、建設工事において、当初の前払金(請負金額の4割以内)に加え、さらに2割以内の工事代金を受け取ることができる制度です。

中間前金払の対象となる工事

 請負代金額が1,000万円以上の建設工事を対象とします。
(建設工事に関する測量、調査、設計等のコンサルタント業務は対象外です。)

支払要件

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 工事の進捗率が請負代金額の2分の1以上であること。

中間前金払と部分払の選択

 中間前金払と部分払は、契約締結時に選択していただきます。
 なお、天候不良などのやむを得ない理由により繰越となる場合は、部分払を請求できることがあります。

認定の手続き

 認定請求書及び工事履行報告書などにより認定を行います。
 支払にあたっては、保証事業会社の保証証書が必要となります。

支払期限

 支払請求日から20日以内

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建設課 管理係

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松浦市志佐町里免365番地

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更新日:2022年04月01日