単品スライド条項の適用

単品スライド条項適用にあたっての運用を改正しました(平成21年4月8日)

 松浦市建設工事標準請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)適用にあたっての運用については、「長崎県建設工事標準請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)適用にあたっての運用【平成21年4月1日版】(平成21年4月1日付け20建企第565号)のとおり取り扱うこととしました。ただし、アスファルト類の適用日については、平成21年1月5日とします。

 詳細は、県のホームページ(下記リンク)を参考にしてください。

単品スライド条項の適用を改訂しました(平成21年4月1日)

 減額スライドを追加しました。

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単品スライド条項の適用範囲を拡充しました(平成21年1月5日)

  1. 適用資材
    アスファルト類(合材・乳剤・ストレートアスファルト・改質アスファルト等)
  2. 新たに対象となる工事
    適用日(平成21年1月5日)時点において継続中の工事または今後発注する工事(ともぬ請負代金額250万円以上の工事)で、かつ、期限までに必要な申請や証拠書類の提出を行った工事(アスファルト類を含む工事)

単品スライド条項適用にあたっての運用を改正しました(平成21年1月5日)

 松浦市建設工事標準請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)適用にあたっての運用については、「長崎県建設工事標準請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)適用にあたっての運用【暫定版】(平成20年12月1日付け20建企第565号)のとおり取り扱うこととしました。ただし、アスファルト類の適用日については、平成21年1月5日とします。

 詳細は、県のホームページ(下記リンク)を参考にしてください。

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松浦市において、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、松浦市建設工事標準請負契約書第26条第5項の規定を適用することとしました(平成20年7月1日)

1.「単品スライド」とは

 建設工事請負契約約款第26条第5項に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置をいいます。

2.今回の適用内容

(1)条項適用の対象とする資材

鋼材類と燃料油の2資材

 特別な要因により価格に著しい変動を生じた資材として、工事への大きな影響が見込まれる「鋼材類」と「燃料油」の2資材を対象としました。

(2)対象となる工事

 適用日(平成20年7月1日)時点において継続中の工事または今後発注する工事(ともに請負代金額250万円以上の工事)で、かつ、期限までに必要な申請や証拠書類の提出を行った工事が対象です。

(3)請負代金額の変更の考え方

 対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担します。

 建設工事請負契約約款第26条(単品スライド条項を含む物価水準の変動に関する対応措置)は、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、一方の契約当事者のみにその負担を負わせることは適当ではないとの考え方に基づき定められています。 
 この考え方に沿って、資材価格の上昇に伴う請負代金額の増額分のうち、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担することとしました。

単品スライド条項適用にあたっての運用(平成20年8月18日)

 松浦市建設工事標準請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)適用にあたっての運用については、「長崎県建設工事標準請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)適用にあたっての運用【暫定版】(平成20年7月24日付け20建企第291号)のとおり取り扱うこととしました。

 詳細は、県のホームページ(下記リンク)を参考にしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
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更新日:2020年04月01日