伐採届
地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により伐採を開始する90~30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市へ提出することが義務付けられています。
伐採届及び状況報告の用紙は農林課及び各支所地域振興課窓口及び下記からダウンロードすることができます。
地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により伐採を開始する90~30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市へ提出することが義務付けられています。
伐採届及び状況報告の用紙は農林課及び各支所地域振興課窓口及び下記からダウンロードすることができます。
更新日:2023年04月01日