企業向け太陽光設備等設置補助金について(募集)

令和6年度募集

 松浦市では、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、事業所の自家消費型太陽光発電・蓄電池設備及び営農型太陽光発電設備の設置補助を行います。

 市内において太陽光発電及び蓄電池設備の導入を促進し、二酸化炭素の排出量の削減を図ります。

募集期間:令和6年4月15日(月曜日)~令和6年10月31日(木曜日)まで

 予算額に達した場合、申請受付を締め切ります。また、申請した太陽光発電の容量に対して、補助金額が満額の交付とならない場合があります。

注意事項

  • 固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度の認定を受ける場合は補助の対象外です。
  • 補助金交付決定後に着手する事業が補助対象となります。
  • 導入した太陽光発電設備により発電した電力量の50%以上を自家消費する必要があります。(営農型太陽光発電設備は除く。)
  • 蓄電池だけの導入又は営農型太陽光発電設備の付帯設備としての蓄電池の導入は補助の対象外です。
  • 他の補助金、国や県の補助金・交付金等を受ける場合は補助の対象外です。
  • 導入した設備は、環境省の基準に従い、法定耐用年数が経過するまで、補助金の目的に沿って適正に使用する必要があります。虚偽や不正による申請や補助金交付要綱に適合しない行為があった場合、補助金交付決定の取消しや補助金の返還を求めることがあります。

補助対象設備

(1)太陽光発電設備及び営農型太陽光発電設備

1.次に掲げる要件をすべて満たすもの(共通要件)

  • 松浦市内に設置されるものであること
  • 商用化され、導入実績があるもの
  • 中古設備でないこと
  • 既存太陽光発電設備(機能していない設備は除く)の置換でないこと
  • 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度またはFIP制度の認定を取得しない設備であること
  • 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない設備であること
  • 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項に準拠して事業を行うこと(ただし、専らFIT制度の認定を受けた者に対するものを除く。)

2.営農型太陽光発電設備については、1.の要件に加え次に掲げる要件も満たすもの

  • 営農型太陽光発電設備で発電した電力のうち当該発電設備の敷地内で自家消費されないものについては、松浦市内の公共施設及び農林水産関連施設で消費すること

(2)蓄電池設備

次に掲げる要件をすべて満たすもの

  • 上記(1)により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること

 (営農型太陽光発電設備の付帯設備としての蓄電池の導入でないこと)

  • 定格容量(Ah)と電槽数(セル)の積の合計が4,800Ah・セル以上の設備であること
  • 1kWhあたりの価格が19万円(工事費込み、税抜き)以下の蓄電池設備であること
  • 原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
  • 定置用の設備であること
  • 商用化され、導入実績があるもの
  • 中古設備でないこと
  • 既存設備(機能していない設備は除く)の置換でないこと

補助金の額

太陽光発電設備

1kWあたり50,000円 

  • 出力は、太陽電池モジュール公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナー定格出力の合計値のいずれか低い方で計算します。
  • kWは小数点以下切り捨て。
  • 補助金額の千円未満の端数は、切り捨て。

蓄電池設備

蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の3分の1

  • 価格(工事費込み、税抜き)が19万円/kWh以下のものが対象。
  • 蓄電容量は、定格容量(小数点第2位以下切り捨て。)で計算します。
  • 補助金額の千円未満の端数は、切り捨て。

営農型太陽光発電設備

補助対象経費の2分の1

  • 補助金額の千円未満の端数は、切り捨て。

補助対象経費

工事費 本工事費(直接工事費)

  • 材料費
  • 労務費
  • 直接経費

工事費 間接工事費

  • 共通仮設費
  • 現場管理費
  • 一般管理費
  • 附帯工事費
  • 機械器具費
  • 測量及試験費

設備費 設備費

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

1 以下のいずれかを満たす者

  • 民間事業者で、自ら所有する市内の工場や事業所等(病院・商店等も含む)に補助対象設備を設置する者
  • 市内の工場や事務所等(病院・商店等も含む)に補助対象設備を設置するPPA・リース事業者
  • 営農型太陽光発電を設置する者 

2 松浦市税を滞納していない者

3 補助対象設備について、国、県、市から補助金等を受けていない、または受ける予定がない者

4 松浦市暴力団排除条例(平成24年松浦市条例第27号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員でない者

 

手続きについて

要綱・手引き

交付申請・実績報告

 交付要綱及び申請の手引きを確認のうえ、必要書類を松浦市役所本館2階 産業振興課企業・エネルギー係へ提出してください。(持ち込みまたは郵送のみ。インターネット等による申請は不可)

交付申請書提出期限

令和6年10月31日(木曜日)17時15分まで

 予算額に達した場合、申請受付を締め切ります。また、申請した太陽光発電の容量に対して、補助金額が満額の交付とならない場合があります。

実績報告書提出期限

令和7年2月28日(金曜日)17時15分まで

 事業完了から20日以内または上記期限のいずれか早い日までに提出してください。

 事業完了日は、補助対象設備の設置工事に係る代金の支払い日もしくは補助対象設備の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日とします。

事業の変更、中止、取り下げについて

 交付決定を受けた事業の内容変更、中止または取り下げをしたい場合は、速やかに変更・中止・取下承認申請書を提出してください。

事業の完了予定日の変更について

 事業が予定の期間内に完了しないため完了予定日を変更しようとするときは、速やかに完了予定日変更報告書を提出してください。

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交付申請関係書類

太陽光発電設備

添付書類

営農型太陽光発電設備

添付書類

実績報告関係書類

太陽光発電設備

営農型太陽光発電設備

その他関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 企業・エネルギー係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292

産業振興課へお問い合わせ

更新日:2023年08月04日