介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴う地域密着型通所介護事業所の運営規定について

 平成29年4月1日から、本市においても「介護予防・日常生活支援総合事業」を開始したことに伴い、地域密着型通所介護事業所においては、介護予防通所介護事業及び第1号通所事業(自立支援デイサービス)を一体的に実施されており、関係書類の整備(文言の修正等)が必要となります。

 取り急ぎ、上記書類のうち、運営規定について参考例をお示ししますので、ダウンロードのうえご参照ください。

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更新日:2019年04月01日