介護保険と税

 介護保険サービス利用の際に発生する費用の中には、確定申告において医療費控除の対象となるものがあります。

 そのほかにも、介護に関連した控除がありますので、申告時の参考にしてください。

 詳しくは、国税庁のホームページ等をご覧ください。

医療費控除

介護保険サービス利用時の自己負担金

 医療費控除とは文字通り「医療」に関する控除ですが、介護保険サービス利用時の負担額について一部控除として認められるものがあ ります。

 できるだけわかりやすく一覧にまとめておりますので、ダウンロードしてご覧ください。

介護サービス利用時に伴う交通費

 通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるために、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う交通費で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。

おむつ代

 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(医師 が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)は医療費控除の対象となります。

社会保険料控除

介護保険料

 介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。特別徴収の場合は、社会保険業務センターから発行される源泉徴収票を、普通徴収の場合は、領収証若しくは介護保険係の窓口で発行(届出が必要です。)する納付額確認書を添えて申告してください。

 なお、上記源泉徴収票を紛失した場合等は、届出により納付額確認書の発行が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-73-0022
長寿介護課へお問い合わせ

更新日:2019年05月07日