地域支援事業による介護予防サービス
地域支援事業による介護予防
地域支援事業では、要支援・要介護状態になることを予防するための効果的な事業 (介護予防事業)を行います。また、支援が必要な状態になっても、できるだけ長く住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう支援を行います。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
(注意)平成29年4月1日から実施
これまでの介護予防サービス事業者による訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)の他、ボランティアや地域の皆さんが参加して地域全体で介護予防を支援する仕組みができました。
対象者
要支援1・2およびチェックリストで事業対象者となった人
【訪問型サービス】
- これまで同様の訪問介護
- ボランティアによる訪問支援:松浦助け合いネットワークによる生活支援
【通所型サービス】
- これまで同様の通所介護
- 介護予防教室(短期集中型):看護師や理学療法士による介護予防プログラムを実施
【その他の生活支援】
配食サービス事業:栄養改善が必要な高齢者に対し、心身・環境的状況に応じアセスメントを実施し、利用調整を行ったうえでサービスを実施しています。
【一般介護予防事業】
(注意:要支援1・2や事業対象者に関係なく、全ての高齢者の方が利用できます。)
- すっきり元気教室:認知症予防を目指すとともに学びを通じた人と人との交流・生きがい作りの場を提供し、明るく活力ある地域社会作りを目的とし実施しています。内容は、読み書き・簡単な計算を毎週1回の学習教室参加と毎日10分程度の自宅学習を行っています。教室参加時には、学習者2名と学習サポーター1名を1組として実施しています。
- 地域の集いの場:住民主体による体操やレクリエーション等の取り組み
- 高齢者支援事業(いきいきサロン):高齢者を対象に各地区の公民館等において、健康づくり及びレクリエーション等を通じた介護予防、認知症予防、健康増進、生きがい活動等の指導・支援を実施しています。
- 高齢者健康教室:市直営で行う体操、レクリエーション等の身体機能維持プログラム
- 各種出前講座:市直営で行う高齢者学級等での介護予防に関する講話・実践
その他の事業
- 介護用品の支給
要介護3~5と判定された市民税非課税世帯の在宅高齢者を介護している人に対し、対象者一人につき月額6,250円分を限度とし、紙おむつ等の支給券を交付しています。 - 家族介護者交流事業
要介護高齢者と判定された人を現に介護している家族(ただし、要介護高齢者が施設に入所している家族は利用できません。)がリフレッシュする機会を持ち、介護者の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的として、慰労事業を実施しています。
更新日:2019年06月19日