セーフティネット保証制度

 この制度は、取引先などの再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんなどにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者に保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。

第1号:連鎖倒産防止
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第4号:突発的災害(自然災害等)
第5号:業況の悪化している業種(全国的)
第6号:取引金融機関の破たん
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

制度の詳細は、中小企業庁のホームページでご確認ください。

認定申請対象者

 主たる事業所が松浦市内にある個人事業主、又は本社登記所在地が松浦市内にある法人の中小企業者が対象となります。

保証料率

おおむね1%以内で、各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。

保証限度額

保証限度額
(一般保証限度額)   (別枠保証限度額)

普通保証 2億円以内

 無担保保証 8,000万円以内

 無担保無保証人保証 2,000万円以内

+

普通保証 2億円以内(注1)

無担保保証 8,000万円以内

無担保無保証人保証 2,000万円以内

 (注1)危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されます。

手続きの流れ

  1. 制度を利用したい中小企業者は松浦市役所産業振興課に認定申請書1通
    (その事実を証明する書面等があれば添付)を提出します。
  2. 松浦市は内容を審査し、妥当と認めた場合は認定します。
  3. 中小企業者は認定書を持参のうえ、信用保証協会または希望の金融機関に保証付融資を申し込みます。
  4. 信用保証協会または金融機関で金融上の審査を通過した場合、セーフティネット保証が受けられます。

(注意)保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

セーフティネット保証4号について

現在、松浦市において指定の対象となる案件はありません。

突発的災害(自然発生等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定基準として、以下の全てを満たす必要があります。
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・突発的災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。

(注意)中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第1項に該当する方

セーフティネット保証5号について

 全国的に業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

 認定基準として、以下のいずれかを満たす必要があります。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している中小企業者。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
(ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均営業利益率が前年同期比20%以上減少している中小企業者。なお、非指定業種を含む場合は、最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高の5%以上を占めること。

必要書類

申請者が該当する認定要件によって様式が異なりますので、確認のうえ申請書をご提出ください。

添付書類の種類と注意事項など

法人及び個人の実在が確認できる書類

○法人の場合
・法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
(注意)原則申請日から3か月以内に法務局で発行されたもの。写しを提出される場合は、余白に「原本と相違ない」旨の証明をしたもの。

○個人の場合(以下のいずれかを添付すること)
・確定申告書の写し
(注意)直近のもの。税務署の収受印があるもの又は電子申告の受信通知を添付したもの。
・開業届など、確定申告書に代替する書類

売上高等の減少を確認できる確定申告書(青色)や損益計算書、売上台帳などで以下の事項が確認できる書類

余白に「原本と相違ない」「記載内容に相違がない」旨の証明をしてください。
 

○4号申請の場合
・申請月の前月及び前年同月の月別売上高
・申請月を含む2か月間の月別売上高の見込み及び前年同期の月別売上高

○5号申請の場合
・申請月を除く直近3か月間及び前年月の月別売上高又は販売数量

ダウンロード

認定申請の際は、事前に金融機関に融資内容を相談のうえ申請してください。

4号 通常の様式

5号 通常の様式

売上高等の前年比較について、災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事業に起因するもので、営業日数等の制限等により著しい売上高の減少が決算書等により客観的に確認できる場合であって、中小企業者の事業活動にあきらかな支障をきたしていたと判断できる場合は、前前年度との比較が可能です。

(イ)売上高要件

指定業種に属する事業のみ営んでいる場合

直近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少(原則前前年度との比較不可)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

・直近3か月の売上高等が、前年同期比で5%以上減少
・最近3か月の指定業種における売上高等が、前年同期比で5%以上減少
(原則前前年度との比較不可)

創業1年3か月未満であって、指定業種のみの場合

直近1か月の売上高等が、その直前3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少

創業1年3か月未満であって、指定業種に属さない事業が含まれている場合

・直近1か月の売上高等が、その直前3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少
・最近1か月間の指定業種における売上高等が、その直前3か月間の指定業種における月平均売上高等と比較して5%以上減少

(ロ)原油などの価格上昇によるもの

指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(ハ)外的要因による営業利益率の減少によるもの

指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工振興係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292

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更新日:2026年07月07日