落札後の手続き(自動車)(松浦市インターネット公売)
手続きの流れ
- 松浦市へ電話連絡
- 松浦市へ買受代金の納付
- 松浦市へ必須書類の提出
- 公売財産の引き渡し
1.松浦市連絡先へ電話をください
- 入札期間終了後、松浦市が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、松浦市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
(注意)この電子メールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。 - 電子メールに記載された松浦市連絡先に電話してください。松浦市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法や公売財産の取引方法など今後の手続について、松浦市職員にご確認下さい。
(注意)受付時間は、平日午前9時から午後4時までです。 - 最高価申込者
ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は下記をご覧ください。
代理人が落札後の手続きを行う場合(松浦市インターネット公売)
2.買受代金の納付
- 納付していただく金額
落札価格から公売保証金を差し引いた額を納付してください。
(注意)買受代金=落札価額-公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を松浦市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、松浦市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は次のとおりです。
- 銀行振込
- 振込先口座は松浦市から送信する電子メールでご案内します。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- 現金書留の送付
(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
(注意)郵送料などは、買受人の負担となります。 - 郵便為替による納付
(注意)郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 - 現金もしくは銀行振出の小切手を直接持参
- 受付は、松浦市役所税務課で行います。
- 受付時間は、平日午前9時から午後4時までです。
- 小切手は、佐世保手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 銀行振込
- 買受代金納付期限までに松浦市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合はこちら。
代理人が落札後の手続きを行う場合(松浦市インターネット公売)
3.必要書類の提出など
- 次の書類を松浦市に提出してください。
(注意)必要書類の提出先は、入札期間終了後に松浦市が送信する電子メールでご確認ください。- 松浦市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
- 所有権移転登録請求書(自動車用)
- 自動車保管場所証明書
- 移転登録等申請書
- 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
- 郵便切手1,500円程度。ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などの所在地によります。
- 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接松浦市に持参してください。
なお、買受人本人が松浦市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。- 買受人が個人の場合、運転免許証などの本人確認書類
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は下記をご覧ください。
代理人が落札後の手続きを行う場合(松浦市インターネット公売)
所有権移転登録請求書(自動車用) (PDFファイル: 24.1KB)
4.公売財産の引き渡し
- 松浦市の案内に従い、公売物件を引き取ってください。
- 松浦市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が九州運輸局佐世保自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は郵送にて行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
- 売却決定(開札日の7日後)後、松浦市が買受代金の納付確認をした後に引き取りが可能となります。
- 買受代金納付期限の翌日以後に引き取る場合は「保管依頼書」をご提出ください。また、この場合、別途保管料をいただくことがあります。
- 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡保管場所」となります。
- 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
更新日:2021年07月19日