落札後の手続き(不動産)(松浦市インターネット公売)

手続きの流れ

  1. 松浦市へ電話連絡
  2. 松浦市へ買受代金の納付
  3. 松浦市へ必須書類の提出
  4. 公売財産の引き渡し

1.松浦市連絡先へ電話をください

  1. 入札期間終了後、松浦市が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、松浦市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
    (注意)この電子メールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
  2. 電子メールに記載された松浦市連絡先に電話してください。松浦市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法や公売財産の取引方法など今後の手続について、松浦市職員にご確認下さい。
    (注意)受付時間は、平日午前9時から午後4時までです。
  3. 最高価申込者
    ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は下記をご覧ください。

2.買受代金の納付

  1. 納付していただく金額
    落札価格から公売保証金を差し引いた額を納付してください。
    (注意)買受代金=落札価額-公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を松浦市が確認できることが必要です。 
  3. 買受代金納付期限は、松浦市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。 
  4. 買受代金の納付方法は次のとおりです。
    • 銀行振込
      • 振込先口座は松浦市から送信する電子メールでご案内します。
      • 振込手数料は、買受人の負担となります。
    • 現金書留の送付
      (買受代金が50万円以下の場合に限ります。)  
      (注意)郵送料などは、買受人の負担となります。
    • 郵便為替による納付
      (注意)郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    • 現金もしくは銀行振出の小切手を直接持参
      • 受付は、松浦市役所税務課で行います。
      • 受付時間は、平日午前9時から午後4時までです。
      • 小切手は、佐世保手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。  
  5. 買受代金納付期限までに松浦市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。 
  6. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は下記をご覧ください。

3.必要書類の提出など

  1. 次の書類を執行機関に提出してください。
    (注意)必要書類の提出先は、入札期間終了後に松浦市が送信する電子メールでご確認ください。
    • 松浦市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
    • 所有権移転登記請求書(不動産用)を印刷し、住所・氏名などを記名・押印してください。
    • 権利移転の手続きに関する必要書類(5.権利移転の手続きの項参照)   
  2. 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接松浦市に持参してください。なお、買受人本人が松浦市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
    • 買受人が個人の場合、運転免許証などの本人確認書類
    • 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
  1. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は下記をご覧ください。

4.権利移転に伴う費用の負担

公売財産の権利移転に伴う登録免許税等その他の費用(5.権利移転の手続きの項参照)は、買受人の負担となります。

5.権利移転の手続き

公売財産の所有権移転登記は、執行機関が行います。買受人は、買受代金納付の際に、所有権移転登記請求書に次の書類を添えて提出してください。

  1. 住民票又は法人登記簿抄本若しくは資格証明書
  2. 市町村発行の固定資産評価証明書又は同通知書
  3. 登録免許税相当額の収入印紙又は領収証書(登録免許税法第23条)
  4. 公売財産が農地等である場合は、農業委員会等が発行する権利移転の許可書または届出受理書
  5. 登記、登記関係書類の郵送に要する郵送料(1,500円程度)

6.権利移転登記の嘱託

(注意)

  • 松浦市は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
  • 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地等を除く)
  1. 松浦市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。 
  2. 売却決定(開札日の21日後)後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。 
  3. 松浦市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、松浦市で一度お預かりすることがあります。
    お預かりした「売却決定通知書」は、登記完了後にお返しします。
  4. 権利移転の登記手続き完了までは、入札期間終了日から2ヵ月半程度の期間を要します。
  5. 詳細は、落札後にいただくお電話などでご説明します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 徴収係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5220

税務課へお問い合わせ

更新日:2021年07月19日