代理人が落札後の手続きを行う場合(松浦市インターネット公売)

 買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。

 代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

  1. 委任状
  2. 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  3. 松浦市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

 なお、代理人が執行機関に来庁する場合は、運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

(注意)買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 徴収係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5220

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更新日:2021年07月19日