固定資産の現所有者に関する申告について

制度の概要

 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)時点で登記簿または土地・家屋補充課税台帳に登記または登録されている方に納めていただくものです。

 しかし、上記の方が賦課期日前に亡くなっている等の理由により存在しない場合には、当該固定資産を現に所有している方(現所有者)に固定資産税が課税されます。

 令和2年度の税制改正に伴い、現所有者に対し、固定資産税に関する事項の申告が義務付けられました。

 これにより、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に「現所有者に関する申告書」の提出が必要になります。

 

提出書類

・現所有者に関する申告書

相続登記

 松浦市には、故人名義のままの固定資産(相続登記未了地)が数多く残されています。故人名義の固定資産につきましては、相続登記が完了するまでの間、相続人全員の共有物となり、共有の固定資産にかかる固定資産税は、相続人全員が連帯して納税義務を負います。

 

登記名義人の変更を行わないことのデメリットとして、

・売買や贈与などが出来ない

・2次3次の相続が発生し、手続きがますます難しくなる

・相続問題になってしまう

 

など、さまざまなトラブルが発生します。

子や孫など、次の世代へのつとめとして、相続登記をお願いします。

所有者不明土地

 所有者不明土地とは、所有者欄の氏名や住所が正常に記録されていない登記となっている土地で、これらの土地が自治体における用地取得や民間取引において大きな阻害要因となっており、公共事業や再開発の妨げとなっています。

 この問題を解決するため、平成30年より「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され、法務省関連の制度の運用が開始されました。

詳細につきましては、下記リンク(法務局ホームページ)をご覧ください。

 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5220

税務課へお問い合わせ

更新日:2021年01月08日