固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡された場合の手続きについて
現所有者に関する申告(松浦市)
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)時点で登記簿または土地・家屋補充課税台帳に登記または登録されている方に納めていただくものです。
しかし、上記の方が賦課期日前に亡くなっている等の理由により存在しない場合には、当該固定資産を現に所有している方(現所有者)に固定資産税が課税されます。
令和2年度の税制改正に伴い、現所有者に対し、固定資産税に関する事項の申告が義務付けられました。
これにより、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に「現所有者に関する申告書」の提出が必要になります。
提出書類
・現所有者に関する申告書
現所有者に関する申告書 (Wordファイル: 30.5KB)
(記載例)現所有者に関する申告書 (PDFファイル: 92.5KB)
相続登記(法務局)
松浦市には、故人名義のままの固定資産(相続登記未了地)が数多く残されています。故人名義の固定資産につきましては、相続登記が完了するまでの間、相続人全員の共有物となり、共有の固定資産にかかる固定資産税は、相続人全員が連帯して納税義務を負います。
登記名義人の変更を行わないことのデメリットとして、
・売買や贈与などが出来ない
・2次3次の相続が発生し、手続きがますます難しくなる
・相続問題になってしまう
など、さまざまなトラブルが発生します。
子や孫など、次の世代へのつとめとして、相続登記をお願いします。
令和6年4月1日から相続登記の義務化開始!
相続(遺言)によって不動産の所有権を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
令和8年4月1日から住所等変更登記の義務化開始!
住所や氏名等の変更の日から2年以内に登記の申請をしなければならないことになりました。
いずれも、義務化開始以前に発生している登記についても義務化の対象となります。
詳細につきましては、下記リンク(法務局ホームページ)をご覧ください。
登記手続き等についての説明は事前予約制で対応しています。
長崎地方法務局平戸支局 電話:0950-22-2263
所有者不明土地
所有者不明土地とは、所有者欄の氏名や住所が正常に記録されていない登記となっている土地で、これらの土地が自治体における用地取得や民間取引において大きな阻害要因となっており、公共事業や再開発の妨げとなっています。
この問題を解決するため、平成30年より「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され、法務省関連の制度の運用が開始されました。
詳細につきましては、下記リンク(法務局ホームページ)をご覧ください。

















更新日:2026年06月24日