市県民税の年金からの特別徴収(引き落とし)
これまで、納付書や口座振替などで納付していただいておりました市県民税を、年金から特別徴収(引き落とし)する制度が、平成21年10月から始まっています。
特別徴収制度とは、年金の支払者(日本年金機構や共済組合)が税金を年金から引き落として市区町村へ直接納入する制度で、年金を受給されている方の納税の利便性向上と、市区町村の事務の効率化を図ることを目的としています。
1.対象となる方
当該年度の4月1日現在、65歳以上の老齢基礎年金等を受給している方で、市県民税の納税義務がある方。
ただし、次の方は除かれます。
- 支払われる年金の年間額が18万円未満の方
- 引き落としされる市県民税額が、所得税、介護保険料、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を控除した後の年金支払額を超える方
- 介護保険料が特別徴収になっていない方
(注意)年度途中でこれらの事由に該当するようになった方は、特別徴収は中止となり、これまでのように納付書や口座振替などで納付していただくことになります。
2.対象となる税額
公的年金等の所得に係る分の市県民税額
(注意)65歳以上の方で公的年金等の所得に係る分の市県民税額は、年金から特別徴収されますが、条件により納付方法は次のいずれかとなります。
- 税額の全てを公的年金から特別徴収する方法
- 全税額のうち、公的年金に係る税額は公的年金から特別徴収し、年金以外の所得に係る残りの税額は個人で納付(納付書や口座振替)
- 税額の全てを個人で納付(納付書や口座振替)する方法
(注意)
- 対象となる方に対する市県民税額の算出方法はこれまでと同じであり、新たな税負担が生じるものではありません。
- 65歳未満の方で、これまで公的年金等の所得に係る分の市県民税額も合わせて給与から特別徴収されていた方については、従来どおり給与から特別徴収されます。
3.特別徴収の方法
(1)特別徴収開始初年度(例:対象となる税額が60,000円の場合)
納付書または口座振替 6月、8月 |
年金からの特別徴収(引き落とし) 10月、12月、2月 |
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年税額の4分の1ずつ (15,000円ずつ) |
年税額の6分の1ずつ (10,000円ずつ) |
(注意)ただし、6月と8月分の税額の合計額が5,500円以下となる場合は、その合計額を6月に納付していただきます。10月以降の年金から特別徴収される金額は上記の例のとおりです。
(2)翌年度以降(例:対象となる税額が60,000円の場合)
仮徴収 4月、6月、8月 |
本徴収 10月、12月、2月 |
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前年度の年税額の6分の1ずつ (10,000円ずつ) |
年税額から4月・6月・8月で仮徴収した額を差し引いた残額の3分の1ずつ (10,000円ずつ) |
4.税額等の通知について
各納税義務者様あてに、毎年6月中旬頃通知いたします。
年金からの特別徴収税額については、翌年度の4月、6月、8月に特別徴収される税額も含めて通知いたします。
更新日:2019年04月01日