市の財産を利用したいとき

 市の財産(土地・建物)は、使用目的により行政財産と普通財産に分けられます。これらの財産を使用するためには申請が必要となります。

1.提出する書類

公有財産使用申請書に、必要書類を添付して提出してください。

(注意)建物などを設置する場合は、図面等の添付が必要です。

2.財産の使用・貸付期間

 申請された財産の種類によって、使用・貸付可能な期間が異なります。申請の時にご確認ください。
 提出された申請書により審査を行いますが、内容によっては使用・貸付できない場合があります。

3.財産の使用料・貸付料

使用する財産の種類や、設置する物件により単価が異なります。

4.提出方法

財産を所管する課に郵送・持参してください。なお、電子メール等での申請は受け付けていません。

(注意)所管課が不明な場合は、会計課管財係へおたずねください。

5.その他

市の財産の中には、払い下げできる財産もあります。詳しくは、会計課管財係へおたずねください。

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この記事に関するお問い合わせ先

会計課 管財係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2020年02月07日