マイナンバーカードの代理人交付について

  • マイナンバーカードの受取りは、原則として本人の来庁が必要です。
    仕事等の多忙を理由とした代理交付はできませんのでご注意ください。

 

  • 下記のやむを得ない理由により、本人の来庁が困難である場合に限り、代理人に交付できます。
    ただし、代理人への交付は、本人が来庁する場合と必要書類が異なります。来庁困難を証明する書類や本人確認書類の提示ができない場合は、代理人への交付はできません。

 

 

1.代理人交付時のやむを得ない理由

 (ア)中学生、小学生および未就学児の場合
 (イ)75歳以上の高齢者の場合
 (ウ)病院に入院や、施設に入所をしている場合
 (エ)心身の病気や障害により来庁が困難である場合
 (オ)要介護・要支援認定を受けている場合
 (カ)海外留学をしている場合
 (キ)高校生・高専生の場合
 (ク)妊婦の場合
 (ケ)被保佐人・被補助人の場合
 (コ)成年被後見人の場合

 

  上記に該当する場合は、その理由を証明する書類の提出が必要です。
  詳細は下記の「2.来庁困難書類について」をご確認ください。

2.来庁困難書類について

 申請者本人が来庁することが困難であることを証明する来庁困難書類は次のとおりです。

 <来庁困難書類一覧>

  やむを得ない理由

来庁困難書類

(ア) 中学生・小学生および未就学児 なし
(イ) 75歳以上の高齢者

なし
(委任状に出頭困難の記載が必要)

(ウ) 病院に入院・施設に入所中 入院診療計画書、入院していることがわかる領収書、診療明細書、施設長や病院長作成の顔写真証明書(※1)、入院・入所証明書(※3)
(エ) 心身の病気・障害 診断書、特別児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療費受給者証
(オ) 要介護・要支援 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネジャーや介護支援事業者長作成の顔写真証明書(※2)
(カ) 海外留学 査証の写し、留学先の学生証の写し
(キ) 高校生・高専生 学生証、在学証明書
(ク) 妊婦 母子健康手帳、妊婦検診を受信したことが確認できる領収書または受診券
(ケ) 被保佐人・被補助人 代理権を証明する書類(登記事項証明書の代理行為目録等)
(コ) 成年被後見人 代理権を証明する書類

 

(※1)(※2)…「4-2.本人の本人確認書類」内リンクよりダウンロードできます。

(※3)…下記リンクよりダウンロードできます。

3.代理人の定義について

法定代理人

  親権者
 申請者本人が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方です。
 未成年後見人
 申請者本人が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方です。
 成年後見人
 申請者本人が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、またはご本人による法律行為を補助する方です。
 なお、成年後見制度についての詳細は、法務省やお住まいの地域を管轄する各家庭裁判所にご確認いただきますようお願いいたします。

任意代理人

 任意代理人
 上記の法定代理人以外の代理人は、ご家族や同一世帯の方であっても、すべて任意代理人となります。

4.代理人交付の必要書類

 必要書類の不足がある場合、マイナンバーカードはお渡しできませんのでご注意ください。

4-1.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)

 交付のお知らせに同封の交付通知書(はがき)に、回答書欄や委任状欄を記入した状態でお持ちいただきます。
 代理人によって、記入する人・記入箇所が異なりますので、ご注意ください。

 

  • 法定代理人の場合

  回答欄に、本人住所、本人氏名および法定代理人氏名を記入します。
  本人が書ける場合は本人がご記入ください。
  本人が書けない場合は、法定代理人がご記入ください。

  • 任意代理人の場合

  回答欄および委任欄に、本人がご記入ください。
 (代理人が記入してはいけません。本人が記入することができない場合は、
  代理人以外の第三者がすべて記入し、本人の押印が必要です。)
 (75歳以上の場合、委任欄の欄外に本人の出頭が困難である旨ご記入ください。

 

 なお、紛失している場合は、再度、本人の住民登録地に転送不要の扱いで送付します。
 再送については、松浦市役所市民生活課 住民係までお電話にてお問合せください。

4-2.本人の本人確認書類

 本人確認書類一覧(本ページ下部記載)のうち、A書類から2点もしくはA書類とB書類から1点ずつ、もしくはB書類から3点(うち1点は顔写真付きのもの)

 本人が18歳未満の方や病院・施設に入院・入所している方で、写真付きの本人確認書類を1点もお持ちでない場合は、下記リンク「個人番号カード顔写真証明書」を書類Bの1点として利用することが可能です。

4-3.代理人の本人確認書類

 本人確認書類一覧(本ページ下部記載)のうち、A書類から2点もしくはA書類とB書類から1点ずつ

 ※A書類をお持ちでない方は、代理人になることはできません。

4-4.来庁困難書類

 「2.来庁困難書類について」から、該当する理由に応じて書類を持参してください。

4-5.代理権を確認する書類

法定代理人への交付
  •  本人が15歳未満の子の場合は、戸籍謄本

 ただし、次の場合は戸籍謄本は必要ありません。
 1.本人と親権者の方が松浦市に住民登録が有り、同一世帯の場合
 2.本人の本籍地が松浦市の場合
 (本人と親権者が別世帯で本人の本籍地が松浦市以外の場合は、戸籍謄本が必要です。)

  •  本人が成年被後見人の場合は、成年後見登記事項証明書
任意代理人への交付
  • 上記以外の場合は、委任状

 委任状は、「4-1.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)」を使用することが可能です。

  • 法定代理人が任意代理人に委任(復代理人)する場合

 「4-1.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)」に加え、法定代理人が任意代理人に権限を委任したことを証する委任状(任意様式)が必要です。

4-6.通知カード(お持ちの場合のみ)

 通知カードは、マイナンバーカードの交付時に回収します。
 紛失されている場合は、別途「紛失届」を記入していただきます。(※4)


(※4)なお、外出先での紛失の場合は、お近くの警察署にて遺失物届を提出してから来庁してください。マイナンバーカード交付時に遺失物届の受理番号の控えを提示していただきます。

4-7.住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)

 住民基本台帳カードは、交付時に回収します。
 紛失されている場合は、別途「紛失届」を記入していただきます。(※4)

4-8.本人のマイナンバーカード(再発行の場合のみ)

 紛失の場合は、別途「紛失届」を記入していただきます。(※4)

 また、紛失による再発行の場合には、手数料1,000円がかかります。
(電子証明書を発行しない場合は800円です。)
(紛失の理由等によっては手数料がかからない場合があります。)

 

【本人確認書類一覧】

A書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証(顔写真付き)

B書類

「氏名および生年月日」または「氏名および住所」が記載されたもので、氏名は住民票どおりのもの(カタカナ不可)
健康保険被保険者証、医療受給者証(福祉・こども・ひとり親)、年金手帳、年金番号通知書、年金証書、母子健康手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、診察券、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、民間企業の社員証、学生証、本人宛の公共料金領収書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、耐空検査員の証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、個人番号カード顔写真証明書(詳細下記参照)

(注意)有効期限の定めのある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
    持参いただく書類はすべて原本が必要です。書類のコピーでは受付できません。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 住民係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
市民生活課へお問い合わせ

更新日:2022年04月20日