マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う国民健康保険・後期高齢者医療の届出および申請について
平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、国民健康保険・後期高齢者医療の各種届出、申請についてはマイナンバー(個人番号)の記載が原則必要となります。
具体的には、市役所で国民健康保険に関する各種手続きをする際、住所や氏名等の記載に加えて、世帯主のマイナンバーと対象となる方のマイナンバーの記載が必要です。後期高齢者医療に関する各種手続きをする際に必要なマイナンバーは被保険者本人のみです。また、その際、運転免許証やパスポート等で行う従来の本人確認に加え、記載されたマイナンバーに誤りがないか確認のため、通知カードまたは個人番号カードが必要となります。
このように本人確認を厳格にすることで、他人によるなりすまし等を防止します。
本人確認に必要な書類
【世帯主が手続きする場合】
世帯主および申請対象となる方の個人番号カードをお持ちください。(個人番号カードは本人確認と番号確認が1枚で済む唯一のものです。)
個人番号カードがない場合は、次のマイナンバー確認書類どちらか1点と、下表1、2のいずれかの本人確認書類をお持ちください。
(マイナンバー確認書類)
- 世帯主および申請対象となる方の通知カード
- 世帯主および申請対象となる方のマイナンバーが記載された住民票の写し
1下記のうち1つで確認 | 2下記のうち2つで確認 |
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(注意)通知カードおよび資格情報のお知らせは、本人確認書類としての使用はできませんのでご注意ください。
《郵送で手続きする場合》
郵送で手続きできる書類については、各申請書等のほかに、マイナンバー確認書類と本人確認書類のコピーを同封してください。
【代理人が手続きする場合】
委任状(法定代理人の場合はその資格を証明する書類)と、世帯主および申請対象となる方のマイナンバー確認書類いずれか1点と下表1、2のいずれかの代理人の本人確認書類を併せてお持ちください。
同一世帯の方が手続きする場合は委任状は不要ですが、別世帯の方が手続きされる場合は親族であっても委任状が必要ですので、必ずお持ちください。
(マイナンバー確認書類)
- 世帯主および申請対象となる方の個人番号カード
- 世帯主および申請対象となる方の通知カード
- 世帯主および申請対象となる方のマイナンバーが記載された住民票の写し
1下記のうち1つで確認 | 2下記のうち2つで確認 |
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(注意)通知カードおよび資格情報のお知らせは、本人確認書類としての使用はできませんのでご注意ください。
《郵送で手続きする場合》
郵送で手続きできる書類については、各申請書等のほかに、世帯主および申請対象となる方のマイナンバー確認書類、委任状等、代理人の本人確認書類のコピーを同封してください。
更新日:2024年12月02日