国民健康保険出産育児一時金

国保に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

支給額一児につき500,000円(488,000円(注釈)

(注釈)産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や、加入医療機関であっても在胎週数22週未満での出産については、488,000円となります。

  • 妊娠12週(85日)以上であれば死産・流産の場合も支給対象となります。
  • 社会保険に被保険者本人として1年以上加入していた方が、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。この場合、国保から出産育児一時金は支給されません。 

出産育児一時金直接支払制度

 平成21年10月以降の出産から、直接支払制度が始まりました。被保険者が医療機関等に支払う出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、松浦市国保から医療機関等へ直接出産育児一時金を支払います。

直接支払を希望する方

 出産前に医療機関等に保険証を提示し、出産育児一時金の申請・受け取りについて、医療機関等と代理契約を締結して下さい。退院時、出産費用が出産育児一時金を上回った額のみ医療機関等でお支払いください。

 出産費用が出産育児一時金を下回ったときは、松浦市国保への申請により差額を受け取ることができます。

直接支払を希望しない方、海外で出産した方

出産費用を全額お支払い後、松浦市国保へ申請してください。

申請に必要なもの 

  • 保険証
  • 預金通帳
  • 領収書・明細書(産科医療補償制度加入の医療機関スタンプが押してあるもの)
  • 代理契約に関する文書の写し(直接支払制度合意文書)
  • 医師の証明(死産・流産のとき) 
  • 本人確認書類

 (注意)出産後2年を過ぎると申請できませんので、早めに申請してください。

(注意)原則として世帯主の口座に振り込みますので、別の方が受け取られる場合、委任状欄への記入・押印が必要です。

産科医療補償制度について

 分娩に関連して発生した脳性麻痺の児に対する補償制度で、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所や助産所が加入する制度です。
 産科医療補償制度に加入している医療機関については、産科医療補償制度のホームページで公表していますので、ご確認ください。 

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この記事に関するお問い合わせ先

健康ほけん課 国保・年金係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-3179
健康ほけん課へお問い合わせ

更新日:2024年04月12日