松浦市国民健康保険限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

申請等の流れの図

 国民健康保険加入者には、申請により「国民健康保険限度額適用認定証」を発行します。入院をされた際、認定証を医療機関窓口に提示することにより、1か月毎の医療費(食事療養費および差額ベット代などの自己負担分を除く。)分の支払金額が世帯における適用区分に応じた限度額までになる制度です。

 また、住民税が非課税世帯の人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を発行し、食事代もあわせて減額になります。

 なお、「国民健康保険限度額適用認定証」は、国民健康保険税に未納がある世帯には、発行できない場合があります。

70歳未満の場合

70歳未満の場合の自己負担額
適用区分 所得区分 自己負担限度額
3回目まで(注釈1)
自己負担限度額
4回目以降(注釈1)
標準負担額
入院時食事代(1食あたり)(注釈2)
基礎控除後の所得が901万円を超える世帯または未申告世帯 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円 460円
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 93,000円 460円
基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円 460円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円 460円
住民税非課税世帯(世帯主及び国保被保険者が非課税) 35,400円 24,600円 210円
160円(注釈3)
  • (注釈1)過去12ヶ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給を受けた回数
  • (注釈2)一般病床の場合の負担額。
    療養病床入院の場合は負担額が異なる場合があります。
    また、指定難病患者、小児慢性特定疾患者および平成28年4月1日現在で1年を超えて精神病床に入院している人が退院するまでの期間の食事代は1食あたり260円となります。
  • (注釈3)過去12ヶ月以内の入院が90日を超えた場合で、「長期認定」を受けている場合

70歳以上の場合

 現役並み所得者III及び一般の人には、発行できません。「保険証兼高齢受給者証」の提示で、1か月毎の医療費(食事療養費および差額ベット代などの自己負担分を除く。)分の支払金額は高額療養費の限度額(詳しくは下記をクリック)までとなります。

70歳以上の場合の自己負担額
適用区分(注釈4) 自己負担限度額
外来(個人ごと・月額)
自己負担限度額
外来+入院(世帯合算・月額)
標準負担額
入院時の食事代(1食あたり)
(現役並み所得者III) 発行できません。
(保険証で確認します。)
発行できません。
(保険証で確認します。)
発行できません。
(保険証で確認します。)
現役並み所得者II 167,400円+(医療費−558,000円)×1%4回目以降93,000円 167,400円+(医療費−558,000円)×1%4回目以降93,000円
460円
現役並み所得者I 80,100円+(医療費−267,000円)×1%4回目以降44,400円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%4回目以降44,400円 460円
(一般) 発行できません。
(保険証で確認します。)
発行できません。
(保険証で確認します。)
発行できません。
(保険証で確認します。)
低所得者II 8,000円 24,600円 90日までの入院
210円
低所得者II 8,000円 24,600円 90日を超える入院
160円(注釈5)
低所得者I 8,000円 15,000円 100円
  • (注釈4)「現役並み所得者III」70歳以上の国保被保険者のうち課税所得690万円以上ある人が同一世帯にいる人
    「現役並み所得者II」70歳以上の国保被保険者のうち課税所得380万円以上ある人が同一世帯にいる人
    「現役並み所得者I」70歳以上の国保被保険者のうち課税所得145万円以上ある人が同一世帯にいる人
    「一般」被保険者証兼高齢者受給者証に負担割合が「2割」または「2割(特例措置により1割)」と表示されており、「低所得者II」及び「低所得者I」に該当しない人
    「低所得者II」世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、「低所得者I」に該当しない人
    「低所得者I」世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税でその世帯の総所得金額が0円である人
    (ただし、公的年金収入が80万円を超える人が世帯にいる場合を除く)
  • (注釈5)過去12ヶ月以内の入院が90日を超えた場合で、「長期認定」を受けている場合

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主および対象者の方の個人番号カードまたは通知カード
  • 本人確認書類
  • 住民税非課税世帯の方で長期申請(入院日数が91日以上)をされる方は、過去1年間で91日以上の入院日数がわかる書類(領収証または入院期間証明書)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康ほけん課 国保・年金係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-3179
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更新日:2021年06月24日