障害者控除対象者認定制度
障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の高齢者の方で、その状態が一定の認知症又は寝たきりの状態にあると認められる方については、申請により「障害者・特別障害者控除対象者認定書」を受けることができます。
障害者(特別障害者)控除の認定を受けたい方は申請書(下記よりダウンロードできます。)を提出してください。
認定書を税務申告受付時に提示すれば、所得税及び市県民税の障害者(特別障害者)控除を受けることができます。ただし、適用は認定書記載の「認定年月日」以降の年からとなりますのでご注意ください。
対象者と控除の額
障害者控除
- 知的障害者軽度又は中度に該当すると判断される人
- 身体障害者手帳3級から6級に該当すると判断される人
控除額:所得税 27万円、市民税 26万円
特別障害者控除
- 知的障害者重度に該当すると判断される人
- 身体障害者手帳1級又は2級に該当すると判断される人
- 介護保険法の要介護認定調査に基く寝たきりの状態が6ヶ月以上継続している人
控除額:所得税 40万円、市民税 30万円
更新日:2019年04月01日