残置物(不要家財)の処分について
家屋等建築物の解体・リフォーム工事の前に『残置物(不要家財)』の処分が必要です。
解体・リフォームする家屋等に残された残置物(不要家財)は「一般廃棄物」として、また、解体・リフォーム工事によって取り壊されたものは「産業廃棄物」として、それぞれ適正に処分するよう「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められています。
この法律では、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」それぞれの処理方法を明確に区分しており、「一般廃棄物」については、松浦市もしくは松浦市が許可した業者が、「産業廃棄物」については、長崎県が許可した業者が取り扱うことができます。
(注釈) 残置物とは、建築物解体・リフォーム時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(不要家財など)のことをいいます。一般家屋の解体・リフォームから発生する残置物(不要家財)は一般廃棄物となります。
残置物(不要家財)の目安は以下のとおりです。
不要家財などの残置物は、解体・リフォーム工事着手前に必ず処理しなければなりません。
家屋等の解体・リフォームをお考えの方は、一般廃棄物の収集運搬許可業者に依頼するなどして適切に処分するようお願いします。
更新日:2020年03月03日