環境保全条例に係る協議等

1 土地開発協議書

松浦市内で開発行為(造成など)を行う場合、開発に係る敷地面積が「300平方メートル」以上であれば土地開発の協議が必要になります。

様式を含め2部提出していただき、現地調査、協議後 に協議結果通知書で協議内容を通知します。

添付書類
  添付文書 記入の内容
1 松浦市環境保全条例第6条第1項第1号から第4号までの必要な事項の計画書 計画書は様式第1号付表になりますので、付表に下記の内容を記入して添付してください。
  • 道路
    開発地への進入路
  • 給排水
    • 上水道の接続、経路
    • 排水の経路及び放流先(側溝等)
    • 生活雑排水の処理方法(下水道・浄化槽等)
  • 緑地
    1000平方メートルを超える開発の場合は、計画面積の1000平方メートルを超えた分の20%をお願いします。
  • その他公害等の防止対策
    工場、店舗建設目的で近隣に騒音・悪臭等影響を及ぼす恐れのある場合、その防止策。
2 位置図、計画平面図、関連施設(道路・水路)の図面 左記の図面の他、求積図など開発に係る図面がありましたら、添付をお願いします。
排水経路を平面図等に書き入れて下さい。
3 その他市長が必要と認める資料
  • 字図:隣接地所有者を書き込む。
  • 同意書:隣接地所有者が当該開発地の「開発行為及びその目的(宅地等)」に同意したことがわかる書類、(農地転用の同意書の写しでも可)
(注意)建築協議書の提出が無い地区(都市計画区域外)の場合、建設に係る図面も提出を依頼する場合があります。

2 建築協議書

市の都市計画区域内で建築物の建造を行う場合、「建築協議書」の提出が必要です。

様式を含め2部提出していただき、現地調査、協議後に協議結果通知書で協議内容を通知します。

(都市計画区域は松浦市ホームページで確認できます。地図もダウンロードできます。)
「市の紹介」→「まちづくり」→「松浦市の都市計画」→「松浦市の都市計画」

添付書類
  添付文書 記入の内容
1 松浦市環境保全条例第7条第1項第1号から第4号までの必要な事項の計画書 計画書は様式第1号付表になりますので、付表に下記の内容等を記入して添付してください。
  • 道路
    建設敷地への進入路
  • 汚水の処理及び施設
    • 上水道の接続、経路
    • 排水の放流経路及び放流先(側溝等)
    • 生活雑排水の処理方法(下水道・浄化槽等)
  • その他公害等の防止対策
    工場、店舗建設目的で近隣に騒音等影響を及ぼす恐れのある施設を設置する場合、その機器の能力及び騒音等の防止策など。
2 位置図、配置図、各階の平面図 左記の図面の他、建設、施設、設置機器等に係る図面・資料がありましたら、添付をお願いします。
3 関連施設(道路、水路、水道等)の図面 事例により変わりますので、事前にご相談ください。

3 小形風力発電施設設置届

 松浦市内で小型風力発電(発電能力が20キロワット未満のもの)の設置を行う場合は、設置届出が必要になります。

様式を含め2部提出していただき、現地調査、協議後に1部(申請者控用)を返却いたします。

添付書類

関係書類

  • 事業計画の概要(目的、事業内容、資金計画、スケジュール等
  • 事業予定地の位置図(周辺住宅等からの距離を示すもの)
  • 主要な眺望点から景観の変化を予測した合成写真等
  • 国への再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書の写し及び許認可等通知の写し
  • 指針「3 設置等に当たっての基準」に関する該当状況(様式第2号)
  • 関係者等への事業説明に関する報告書(参考様式1)及び関係する自治会等の同意書又は承諾書(参考様式2)
  • その他参考となる資料(位置図、配置図、平面図、付帯設備等)

 提出は、建築確認の申請を必要とする場合にあっては、申請しようとする日前30日までに提出して下さい。

 建築及び土地の形質の変更並びに用地の取得等に係る許可を要する場合にあっては、当該許可等の申請をしようとする日前30日までに提出して下さい。

4 騒音・振動・悪臭に関する規制基準、区域について

 松浦市の騒音・振動・悪臭に関する規制基準、区域については、下記よりダウンロードしてください。

また、特定施設設置届書、特定建設作業実施届書等につきましては、環境省のホームページより様式をダウンロードし、届書を提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
市民生活課へお問い合わせ

更新日:2019年04月05日