道路道上に張り出している樹木伐採のお願い

道路上に張り出した樹木の伐採をお願いします。

私有地から道路や歩道に樹木や枝が張り出して、自動車や歩行者などの通行に支障となっている箇所があるため、通行車両や歩行者の事故につながる恐れがありますので、事故を未然に防ぐためにも、建築限界を守り張り出した樹木の伐採にご協力をお願いします。
また、普段の管理はもとより、強風や大雨の後には特にご注意ください。

ご注意

私有地の生け垣や庭木などからの倒木や道路上に張り出した枝の落下などにより、通行中の車両や歩行者などが損傷する事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償を問われる場合があります。(民法第717条、道路法第43条)

建築限界

道路法第30条及び道路構造令第12条では道路を安全に通行するため、車道の上空4.5メートル、歩道の2.5メートルの範囲に通行の障害になる物(樹木・看板など)は置いてはならないと規定されています。

建築限界を示したイラスト

作業時の注意事項

電線や電話線がある箇所の作業は危険が伴う場合がありますので、事前に九州電力またはNTTに連絡し、立ち合いのもとで行ってください。
又、作業にあたっては、通行車両および歩行者などの安全確保と、樹木からの転落防止などに十分ご注意ください。

お願い

市役所の道路パトロール時、各地区での作業時、緊急の場合などには、道路通行に支障となっている樹木や枝などを予告なく伐採、撤去することがありますので、ご理解をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 道路河川係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
建設課へお問い合わせ

更新日:2019年04月01日