動物の引き取り等について
1.道路上の動物の死骸について
道路上の動物の死骸は、道路管理者で回収することになっています。
国道204号・・・田平土木維持管理事務所(0950-57-0562)
県道5号、11号、40号、61号、144号、146号・・・田平土木維持管理事務所(0950-57-0562)
市道・・・市
※私有地においては、土地・建物所有者自身で処分してください。
市に依頼する場合は、死体処理手数料の220円いただきます。
2.猫の引取りについて
猫(飼い主のいない猫いわゆる野良猫)は、動物愛護法に規定されている愛護動物に該当しており、同条第44条に規定により、市では駆除を目的とした捕獲や引取りをすることはできません。犬については狂犬病予防法の規定により抑留や捕獲ができますが、猫にはその規定がないため、市における捕獲等ができません。
野良猫等に餌やりでお困りの方は、市で指導しますのでご連絡ください。
※野良猫にえさを与えている方は、飼い主とみなされるため、えさ場の清掃やふん尿の処理を行う必要があります。
3.野生生物等について
野生生物の捕獲については、鳥獣保護管理法及び動物愛護法の規定により、市では捕獲等ができません。建物や土地の管理者において、棲みつかないように管理(出入り口を塞ぐ、草刈りを行う)などをお願いします。
※有害鳥獣(アライグマ、タヌキ、アナグマ、猪、カラス、ヒヨドリ、ライサギ、コサギ)については、市役所農林課へご相談ください。
更新日:2023年09月15日