動物の引き取り等について

1.道路上の動物の死骸について

道路上の動物の死骸は、道路管理者で回収することになっています。

 

国道204号・・・田平土木維持管理事務所(0950-57-0562)

県道5号、11号、40号、61号、144号、146号・・・田平土木維持管理事務所(0950-57-0562)

市道・・・市

※私有地においては、土地・建物所有者自身で処分してください。

 市に依頼する場合は、死体処理手数料の220円いただきます。

2.猫の引取りについて

 猫(飼い主のいない猫いわゆる野良猫)は、動物愛護法に規定されている愛護動物に該当しており、同条第44条に規定により、市では駆除を目的とした捕獲や引取りをすることはできません。犬については狂犬病予防法の規定により抑留や捕獲ができますが、猫にはその規定がないため、市における捕獲等ができません。

 野良猫等に餌やりでお困りの方は、市で指導しますのでご連絡ください。

※野良猫にえさを与えている方は、飼い主とみなされるため、えさ場の清掃やふん尿の処理を行う必要があります。

 

3.野生生物等について

 野生生物の捕獲については、鳥獣保護管理法及び動物愛護法の規定により、市では捕獲等ができません。建物や土地の管理者において、棲みつかないように管理(出入り口を塞ぐ、草刈りを行う)などをお願いします。

※有害鳥獣(アライグマ、タヌキ、アナグマ、猪、カラス、ヒヨドリ、ライサギ、コサギ)については、市役所農林課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
市民生活課へお問い合わせ

更新日:2023年09月15日