結婚応援
結婚を希望する人を応援します

松浦市では、結婚を希望する人に対し、以下の補助金制度を実施しています。
また、長崎県が行っている事業や、結婚に関する情報提供を行っています。
お見合いシステム登録促進補助金
※長崎県婚活サポートセンターが運営する「お見合いシステム」の登録支援制度については、現在、制度内容の変更を行っております。新制度が開始されるにあたっては、本ページにて改めて制度内容等を掲載し周知広報する予定としております。
結婚新生活支援補助金
結婚に伴う新生活に係る住居費、リフォーム費用及び引越費用の一部を補助します。
申請期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
補助対象者
A又はBに該当する方が対象です。
A.次の全てに該当する人が対象です。
1.令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された世帯
2.婚姻日における夫婦の年齢がそれぞれ39歳以下であること。
3.新婚世帯の所得の合計額が500万円未満である。新婚世帯の所得の算出方法は、直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、世帯所得から所得証明書の証明年分の貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。
4.対象となる住居が松浦市内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居の住所となっている。
5.生活保護法による住宅扶助を受けていないこと。
6.過去に結婚新生活支援補助金の交付を受けたことがないこと。ただし、本市の補助金の交付を受けた夫婦に係る既交付補助金が補助上限額未満であるときは、当該補助上限額の範囲内に限り、2回目以降も補助申請をすることができる。
7.夫婦の市税等に滞納がないこと。
B.前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、既交付補助金が要綱に定める上限額未満の世帯は次の全てに該当する人が対象です。
1.対象となる住居が松浦市内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居の住所となっていること。
2.生活保護法による住宅扶助を受けていないこと。
3.夫婦の市税等に滞納がないこと。
補助対象費用
1.住居費
新婚生活のために新たに購入又は賃借する住居に要した費用で、住居の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料。
2.リフォーム費用
婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築又は設備更新等の工事費用
3.引越費用
引越業者又は運送業者への支払その他引越しに係る実費
補助金額等
1.1世帯当たりの上限額は以下の通りとする。
(1)夫婦ともに29歳以下の世帯 60万円
(2)上記以外の世帯 30万円
2.1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てる。
3.補助対象額は、令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に生じたもので、支払が完了しているものとする。ただし、住居費は、補助金の申請日において現に居住している住居に係る経費に限る。
交付申請に必要な書類
1 夫婦の住民票の写し
2 夫婦であることが分かる戸籍全部事項証明書
3 夫婦の所得証明書
4 夫婦の市税等に滞納がない旨の証明書
5 夫婦が貸与型奨学金を返還している場合は、当該奨学金の返済額が分かる書類の写し
6住居を建築し、又は購入した場合は、物件の売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し(夫婦いずれかの名義に限る。)
7 住居を賃借した場合は、物件の賃貸借契約書の写し(夫婦いずれかの名義に限る。)
8 住宅をリフォームした場合は、当該リフォームの工事請負契約書又は請書の写し(夫婦いずれかの名義に限る。)
9住居費、リフォーム費用又は引越費用がある場合は、領収書の写し又は支払額が確認できる書類の写し
10 誓約書(様式第2号)
申請から受け取りの流れ
1.松浦市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)を提出
(交付決定通知書)
2.松浦市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第3号)を提出
(補助金の振込)
3.補助金の受け取り
更新日:2023年04月01日