幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化とは
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもおよび、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。また、松浦市では市独自で子育て家庭のさらなる負担軽減のため、幼稚園、保育所などを利用する3歳以上の子どもにかかる副食費(月額上限4,500円)を助成します。
対象者・対象範囲
対象者は幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもです。
幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用する子ども
無償化の対象期間は、満3歳~小学校就学前までです。
利用料は無償化となりますが、実費徴収されている費用(給食費、行事費、制服代、通園送迎費など)は、これまでどおり支払は必要です。ただし、給食費のうち副食費については、月額4,500円を上限として市が助成します。
保育を必要とする認定を受ける子どもは、預かり保育(無償化の対象として市の確認を受けたものに限ります。)の利用料が月額11,300円、日額450円を上限に無償化されます。
(注1)預かり保育は3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無料になります。また、3歳になった日から最初の3月31日までの子どものうち、住民税非課税世帯の子どもも無料になります。
(注2)預かり保育が無償化の対象となるためには、保育を必要とする認定を市から受ける必要があります。
認可保育所・認定こども園(保育部分)等を利用する子ども
無償化の対象期間は、以下のとおりです。
(1)3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)~小学校就学前まで
(2)0歳児クラス~2歳児クラス(3歳になった後の最初の3月31日まで)のなかで住民税非課税の期間
利用料は無償化となりますが、実費徴収されている費用(給食費、行事費、制服代、通園送迎費など)は、これまでどおり支払が必要です。ただし、給食費のうち副食費については、月額4,500円を上限として市が助成します。(上記対象期間(2)の子どもは副食費の負担は発生しません。)
新制度未移行幼稚園を利用する子ども
市内に対象施設はありませんが、市外の新制度未移行幼稚園を利用している方は対象となります。
無償化の対象期間は、満3歳~小学校就学前までです。
利用料は、月額25,700円を上限に無償化となりますが、実費徴収されている費用(給食費、行事費、制服代、通園送迎費など)は、これまでどおり支払が必要です。ただし、給食費のうち副食費については、月額4,500円を上限として市が免除します。
保育を必要とする認定を受ける子どもは、預かり保育(無償化の対象として市の確認を受けたのに限ります。)の利用料が、月額11,300円、日額450円を上限に無償化されます。
(注3)預かり保育は3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無料になります。また、3歳になった後の最初の3月31日までの子どものうち、住民税非課税世帯の子どもも無料になります。
(注4)預かり保育が無償化の対象となるためには、保育を必要とする認定を市から受ける必要があります。
認可外保育施設等を利用する子ども
市内に対象施設はありませんが、市外の認可外保育施設等を利用している方は対象となります。
無償化の対象は、保育を必要とする3歳児クラス~小学校就学前までの子どもと、住民税非課税世帯で保育を必要とする0歳児クラス~2歳児クラスまでの子どもです。
(注5)保育所、認定こども園当を利用していないことが条件となります。
無償化の月額上限額は、以下のとおりです。
・保育を必要とする3歳児区クラス~小学校就学前までの子ども:37,000円
・住民税非課税世帯で保育を必要とする0歳児クラス~2歳児クラスまでの子ども:42,000円
給食費、行事費、制服代、通園送迎費などは、無償化の対象になりませんので、支払が必要です。
(注6)無償化の対象事業として市の確認を受けた、一時預かり事業、病児保育事業も対象となります。
無償化に必要な手続き
幼稚園・認可保育所・認定こども園を利用する子ども
利用料に関しては、必要な手続きはありません。
ただし、幼稚園・認定こども園(教育部)を利用している子どものうち、預かり保育が無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2号・第3号)(Excelファイル:26.2KB)」に保育の必要性を確認させていただくための書類(就労証明書等)を添付のうえ、松浦市子育て・こども課へ提出していただき、認定を受けてください。
新制度未移行幼稚園・認可外保育施設等を利用する子ども
認定を受ける必要があります。「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を松浦市子育て・こども課へ提出していただき、認定を受けさせてください。
新制度未移行幼稚園のみを利用する子ども(保育を必要とする認定不要)→「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第1号)(Excelファイル:22.5KB)」
預かり保育や認可外施設等を利用する子ども(保育を必要とする認定含む)→「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2号・第3号)(Excelファイル:26.2KB)」に保育の必要性を確認させていただくための書類(就労証明書等)を添付 ※「保育を必要とする認定」とは、以下の理由で、子どもが保育を必要とする状態であることを市から認定を受けることです。就労、妊娠・出産、疾病・障害、同居親族等の看護・介護、災害復旧、求職活動、就学等
利用料の請求について
利用料の無償化について、請求を必要とするものと、必要としないものは、以下のとおりです。
請求が不要なもの
幼稚園、認可保育所、認定こども園の利用料
請求が必要なもの
新制度未移行幼稚園、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業の利用料
幼稚園、認定こども園の預かり保育料
施設等利用費の支払いについて
詳しくは、「幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の支払いについて」をご確認ください。
関係様式
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第1号)(Excelファイル:22.5KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2号・第3号)(Excelファイル:26.2KB)
就労証明書(勤務、内職用)※記載例含む(Excelファイル:62.2KB)
就労状況申立書(自営・農漁業用)※記載例含む(Excelファイル:29KB)
更新日:2022年02月24日