一部負担金の徴収猶予・免除について

下記に該当する場合は、一部負担金(医療機関への窓口支払い)が、徴収猶予又は免除になります。

対象世帯

 世帯主が下記の1~4に該当し、生活が困難となった場合

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. その他、上記に類する事由があるとき。

認定基準

 1、2両方に該当する場合で、入院療養費に係る一部負担金

  1. 世帯主及び同一世帯の被保険者の月の収入の合算金額が生活保護法基準以下の世帯
  2. 預貯金等が生活保護基準の3ヶ月以下である世帯

申請方法

 免除等を受けようとする場合は、あらかじめ申請をする必要があります。 申請には次のものが必要です。申請書の様式は、下記からダウンロードできます。

  • 窓口に来られる方(世帯主又は世帯員)の身分証明書
  • 保険証及び印鑑
  • 世帯主及び療養を受ける方のマイナンバー
  • 収入を証明できる書類(給与明細書、年金証書、預貯金通帳など)
    (注意)失業は過去3か月分、農作物の不作等については、過去1年分
  • 預貯金等の資産を確認できる書類
  • 医師からの傷病名、総医療費所要見込額等に関する証明
  • り災証明書(該当する場合のみ) 

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更新日:2019年04月01日