危険なブロック塀の除却を支援します。

 災害時における人身事故の防止を図り、震災に強いまちづくりを推進するため、通学路等に面するひび割れ、傾き等がある危険なブロック塀等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において松浦市危険ブロック塀等除却費補助金を交付します。

対象となるブロック塀等

 対象となるブロック塀は、補強コンクリートブロック造及び組積造の塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)で、通学路等に面して設けられ、かつ、道路の設置面からの高さが1メートル以上で、ひび割れ、傾き又はぐらつき等が認められ、危険な状態にあるものです。

注意 令和5年度より門柱は補助対象外となっております。

通学路等とは、「通学路」、「避難地」又は「避難路」のうち以下の定義を満たすもののことをいいます。

定義

「通学路」 児童又は生徒が市内の小中学校の通学に利用する道路をいう。

「避難地」 次に掲げる施設として松浦市地域防災計画第3章第6節別表1に個別の名称の記載があるもの。「指定避難所 指定緊急避難場所 福祉避難所 福祉避難所予定施設」

「避難路」 市民が、災害発生時又は災害発生のおそれがある場合に、避難地に避難する経路で、松浦市建築物の耐震改修促進計画第2章(5)緊急輸送道路のほか、市長が別途定めるもの

※割増補助の場合、補助対象となるブロック塀は上記の内、通学路に面するものに限られます。

補助の条件

1.補助対象者(一般補助)

 市税(市外居住者においては住所地の市区町村税)の納がない者で、次の各号のいずれかに該当する者。

(1) 補助対象ブロック塀等の存する土地の登記事項証明書又は土地家屋償却資産課税(補充)台帳に所有者として登録されている者

(2) 前号に規定する者の相続人

(3) 前2号に規定する者から補助対象ブロック塀等の除却についての同意を受けた者

(4) 補助対象ブロック塀等の存する土地が複数人の共有名義である場合は、当該共有者全員(補助金の申請をしようとする者が共有者の1人である場合、当該補助金の申請をしようとする者を除く。)から補助対象ブロック塀等の除却についての同意を得た者

(5) 補助対象ブロック塀等の築造者が補助対象ブロック塀の存ずる土地の所有者と異なる場合は、築造者及び土地の所有者(以下「関係者」という。)全員(補助金の申請をしようとする者が関係者の1人である場合、当該補助金の申請をしようとする者を除く。)から補助対象ブロック塀等の除却についての同意を得た者

※割増補助の場合、上記の他、補助対象者の所属する世帯が市税非課税世帯であることが条件となります。

2.工事施工者(一般補助・割増補助)

 次の要件すべてを満たすもの。

(1)市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた者

3.補助対象工事内容

補助対象ブロック塀等の除却工事。

ただし、工事のうち、除却により発生する産業廃棄物の積込、運搬、処分を除いたもの。

4.補助金の額

一般補助

補助対象ブロック塀等の除却に要する費用の総額に3分の2を乗じて得た額とし、50,000円上限

割増補助

補助対象ブロック塀等が通学路に面し、かつ、補助対象者の所属する世帯が市税非課税世帯である場合補助対象ブロック塀等の除却に要する費用の全額とし、75,000円上限
 

※一般補助、割増補助ともに補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て。

5.補助金額算出のイメージ

ブロック塀解体補助金の算出フロー図

6.申請の流れ

補助金申請の手続きフロー図

7. 申請期限

令和6年8月9日(金曜日)

参考資料

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
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更新日:2024年04月01日