法務局で「自筆証書遺言書保管制度」が利用できます

全国の法務局で「自筆証書遺言書保管制度」を利用できるようになりました。

 遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。自筆遺言証書は、遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度が高い反面、相続人に発見されにくい、改ざんされやすいなどのおそれがあります。

 これらを解決するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度が創設されました。

 詳しくは、長崎地方法務局ホームページをご覧ください。

ほかんガルー

※各種申請、手続きには事前に予約が必要です。 

 長崎地方法務局 平戸支局

 TEL 0950-22-2263

 (8:30~17:15まで 土・日・祝、年末年始を除く)

更新日:2021年01月08日