監査等の種類

監査委員は、地方自治法及び関係法令に基づき、監査、検査及び審査を行うこととされており、その主なものは次のとおりです。
 

定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

毎会計年度期日を定めて、市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理についての監査を行うものです。
 

随時監査(地方自治法第199条第1項、第5項)

監査委員が必要があると認めるときに、定期監査の他に市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について監査を行うものです。
 

行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要があると認めるときに、市の一般行政事務について、その事務の執行が法令等に従って適正に行われているかについて監査を行うものです。
 

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要があると認めるときに、市が補助金等の財政的援助を与えている団体の財政的援助に係る出納事務等の監査を行うものです。
 

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び公営企業会計の管理者が保管する現金の出納について、毎月例月を定めて、計数の正確性等を検査するものです。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算その他関係書類について、計数の正確性や予算執行の適正性等を審査するものです。
 

健全化判断比率及び資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査するものです。

住民監査請求(地方自治法第242条)

市民の方が、市の違法又は不当な財務会計上の行為について、その行為を証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、その行為の防止、是正、損害の補てん等の必要な措置を講じることを求める制度です。

 

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更新日:2024年02月20日