市内中小企業等の資金調達コストを大幅に圧縮!
信用保証料 実質0%!
制度案内チラシ
令和8年4月から、市内の中小企業者や小規模企業者による事業資金の調達に際し、以下に掲げる
県の制度融資を受ける場合、当該制度融資により軽減された保証料率により算定される信用保証料
の全額について、市が補助金として交付します。
1 長崎県地域産業支援資金(略称 県地域産業支援)
2 長崎県小規模企業者支援資金(略称 県小口)
本制度のポイントは、以下のとおりです。
1 設備資金だけでなく、運転資金も対象
2 借入企業者の財務内容に応じて決定される料率区分不問
3 対象となる制度融資における返済期間不問
ただし、以下の制限等があります。
1 補助金の交付対象となる借入限度額は、一千万円までです。
2 既に補助金の交付を受けている場合において、当該補助金に係る借入の返済が完了していない
場合、新たな借入に係る信用保証料の補助金の交付を受けることはできません。
この補助事業の活用をご検討される場合、借入検討段階で必ず以下のQ&Aをご確認ください。
松浦市中小企業融資信用保証料補助金に関するQ&A (PDFファイル: 590.1KB)
補助金の交付手続き
補助対象となる融資を受けて、信用保証料のお支払いが完了したあとに申請を行ってください。
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
1 申請書
2 長崎県信用保証協会が発行する保証決定に係る書類の写し
3 信用保証料の支払いが確認できる書類(通帳など)の写し
4 市税の滞納がない旨の証明書
注釈)交付決定に必要な上記書類のほか、適切な事務処理に必要な書類も、別途提出を求めます。
申請は、信用保証料のお支払い後速やか(遅くとも、信用保証料を支払った年の翌年3月10日まで)
に行ってください(申請期限を過ぎると、補助金の交付を受けることができません。)。
なお、繰り上げ償還により信用保証料が減額となった場合、減額分に相当する補助金は返還していた
だきます。

















更新日:2026年04月01日