中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
【重要】令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規程改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。
〈参考〉
「先端設備等導入計画」等の概要について (PDFファイル: 980.5KB)
適用対象
対象の固定資産:機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア
導入促進基本計画について
生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。
松浦市導入促進基本計画 (PDFファイル: 175.0KB)
松浦市の導入促進基本計画の概要
・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象となる先端設備等:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等
ただし、太陽光発電設備については、雇用の拡大や安定を図る観点から、自己の工場や事務所等の建築物の屋根又は自己の敷地内に設置するもので、売電を主たる目的とせず、その発電電力を直接生産等に供するものに限る。
・対象地域:市内全域
・対象業種・事業:すべての業種・事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意日から2年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間
先端設備等導入計画の認定について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入に関する計画(先端設備等導入計画)の認定の申請を受付けています。本市が認定を行うのは、松浦市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※先端設備等導入計画の概要等については、次の手引きを参考にしてください。
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 1.7MB)
(1)認定の対象となる事業者
対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。(「先端設備等導入計画策定の手引き P3.「先端設備等導入計画の概要」(4)中小企業者の範囲」参照)
(2)先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、(1)一定期間内に、(2)労働生産性を、(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上 目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は 労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備である こと 【減価償却資産の種類】 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、 ソフトウエア |
(3)認定を受けられる先端設備等導入計画の内容について
・導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
(4)税制支援について
(1)中小事業者等が、 (2)適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
(1)中小事業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2)適用期間とは?
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)
(3)一定の設備とは?
条文:地方税法附則第15条第45項(固定資産税等の課税標準の特例)
<先端設備等の要件>
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
●年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備
設備の種類 | 最低価額 (1台1基又は一の取得価額) |
その他 |
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
※1 償却資産として課税されるものに限ります。
※2 詳細は先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。
提出書類について
認定の申請にあたっては、次の書類を松浦市役所産業振興課へご提出ください。
〈必須書類〉
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 26.9KB)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Wordファイル: 20.9KB)
(3)市税の完納証明書
〈固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類〉
(4)投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 32.9KB)
上記(4)投資計画に関する確認依頼書の発行を認定支援機関に依頼する場合は、次の確認依頼書と別紙を添えて認定支援機関に依頼をして下さい。
投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 24.2KB)
(別紙)基準への適合状況 (Excelファイル: 25.6KB)
(別紙)基準への適合状況の根拠資料例 (Excelファイル: 22.7KB)
(別紙)設備投資の内容 (Excelファイル: 17.0KB)
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDFファイル: 254.8KB)
〈賃上げ表明を計画に記載する場合に追加で必要な書類〉
(5)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Wordファイル: 20.2KB)
〈リース契約の場合に追加で必要な書類〉
(6)リース契約見積書(写し)およびリース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
※所有権移転外リース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合
(変更申請の場合の様式)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更及び追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。事前にお問い合わせください。
〈必須書類〉
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.6KB)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
(2)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Wordファイル: 13.3KB)
(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
※変更後の計画に対し、新たに事前確認書が必要です。
(4)投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 24.2KB)
(5)旧先端設備等導入計画の写し
注意事項
・先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。設備取得後に計画申請を認める特例はありませんのでご注意ください。
・認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。固定資産税の特例の対象となる中小企業者と規模要件が異なりますので、ご注意ください。(「先端設備等導入計画策定の手引き(P5.税制支援)」参照)
中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)
更新日:2023年06月12日