農地を農地以外の用途で使用する場合は転用許可が必要です

1.農地転用とは

 農地を住宅や工場、道路、駐車場、資材置場など農地以外の用途に転用することです。

2.許可を必要とする「農地」とは

 「農地」とは耕作の目的に供される土地をいい、田、畑、樹園地、採草放牧地が含まれます。

 農地法にいう「農地」であるかどうかは、登記簿上の地目によって判断するのではなく、土地

の現況によって判断します。

(注意)

 農地の転用には制限があります。

 必ずしも転用ができるとは限りませんので事前にご相ください。

3.農地転用の申請

 農地転用の申請から許可までの手続きは下記のとおりです。

 農地転用を行う場合は、申請書のほか必要な書類を提出してください。

 農地の転用のみの場合は「農地法第4条第1項による許可申請書」を、農地転用に合わせ

て権利移転(所有権移転、賃借権設定など)を行う場合は「農地法第5条第1項による許可申

請書」を提出してください。また、申請書のほかに必要な書類がありますので、下記の「転用

に必要な書類一覧」で確認してください。

 

☆申請書受付から許可までの手続き☆

tetuzuki

 ☆申請書など必要な書類のダウンロードはこちらから☆

4.転用許可後の報告

 転用許可後、工事が完了するまでの間、許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事の

進捗状況を報告していただきますので、「農地転用許可後の工事進捗状況報告について」を

提出してください。

 工事が完了した場合は「農地転用完了報告書」を提出してください。

5.転用許可を要しない案件について

 2アール未満の農地を自身がおこなう農作物の育成又は養畜の事業のため農業用施設とし

て転用する場合(畜舎・温室・農業用倉庫)など、許可を要しない場合がありますので、事前に

お問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
農業委員会事務局へお問い合わせ

更新日:2023年11月10日