地域計画(変更案)の公告・縦覧について

【地域計画の変更に伴う協議内容の公表】

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

【地域計画(変更案)の公告及び縦覧】

 上記の農業外の利用による変更協議及び市内全22計画の農業上の利用(担い手の変更等)による変更を受け、地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)を変更するので、農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により公告し、変更案を次により縦覧に供します。なお、利害関係者は変更案に対して意見があるときは、縦覧期間満了の日までに松浦市(農業委員会)に意見書を提出することができます。

1.縦覧期間  令和8年3月25日(水曜日)から4月8日(水曜日)まで

2.縦覧場所  松浦市農業委員会事務局

3.意見書の提出方法等

 (1)意見書を提出できる者は、当該地域計画の利害関係者とします。

 (2)意見書の提出期限は、令和8年4月8日(水曜日)17時までとします。

 (3)意見書は任意様式で、直接持参又は郵送にて農業委員会あて提出してください。

※内容については、次のPDFをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
農業委員会事務局へお問い合わせ

更新日:2026年03月25日