標準処理期間の設定について 行政手続法第6条において、行政庁は、申請に対する処分をするまでの標準処理期間を定めるよう努めることとされています。 このため、農地法に係る標準処理期間を以下の通り設定いたしました。 根拠法令 農地法第3条第1項(農業委員会許可事案) 標準処理期間 28日 この記事に関するお問い合わせ先 農業委員会事務局 農地係〒859-4598松浦市志佐町里免365番地電話:0956-72-1111ファックス:0956-72-2292農業委員会事務局へお問い合わせ Post 更新日:2019年04月01日
更新日:2019年04月01日