下限面積の撤廃について

 「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日から施行されたことに伴い、農地法の一部が改正され、農地の権利取得時に求められていた「下限面積要件」が撤廃されました。

※下限面積・・農地の権利取得後の農地の面積が50a以上であること。

 ただし、農地を取得する際には下記の要件を全て満たす必要があり、全ての農地取得の申請について許可できるもではありませんのでご注意ください。

農地法における農地取得の許可要件について

1 全部効率要件
  譲受人又はその世帯員等が、権利取得後に利用すべき全ての農地を耕作すると認められること。

2 農作業常時従事要件
  本人又は世帯員等が農作業に常時従事すると認められること。(年間150日以上)

3 地域との調和要件
  周辺農地の集団化や農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合
 的な利用の確保に支障がないこと。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

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ファックス:0956-72-2292
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更新日:2023年10月04日