新規就農者への支援制度

 農業の研修を受けたい方、就農の準備をしたい方への支援制度です。
 県・農協・市が連携をとりバックアップを行います。

就農相談

  1. 農業技術研修・農地取得など新規就農に関する相談について、随時、「地域就農支援センター」が応じます。
    (注意)「地域就農支援センター」は県北振興局農林部に設置されています。
    県北振興局 農林部(吉井庁舎) 電話番号 0956-41-2033
  2. お盆や年末年始の帰省時期に、市役所で就農相談会を開催します。
    (注意)就農に関する相談は、随時農林課でもお受けします。

   お気軽にご相談ください。

研修(技術取得)

 就農希望者に対し、様々な研修等が用意されています。
 また、研修に対しての給付金(青年就農給付金【準備型】)があります。

  • 農業大学校における農業基礎講座
  • 農業法人等での農業実践研修
  • 先進農家での研修

認定新規就農者

 認定新規就農者とは、就農予定地の市町村へ「青年等就農計画」を提出して認定を受けた方です。

対象となる方

市内において、新たに農業経営を営もうとする青年等、または、農業経営を開始して5年以内の青年等。

青年等の範囲は、次のとおりです。

  1. 農業経営開始時の年齢が18歳以上45歳未満の方、または、「松浦市人・農地プラン」に登載された方で農業経営開始時の年齢が45歳以上50歳未満の方
  2. 農業経営開始時の年齢が65歳未満であって、農業経営開始に必要な知識・技能を有する方(商工業その他事業の経営管理に3年以上従事した方など)
  3. 上記1又は2の方が役員の過半を占める法人

認定新規就農者への支援

1.青年等就農資金

 経営開始に伴って必要となる農業用生産施設・機械・資材費などを対象として無利子の資金が利用できます。
(日本政策金融公庫の取り扱いとなります。具体的な手続き等については、最寄りの農協、市に相談して下さい。) 

青年就農給付金【経営開始型】

年間150万円。最大で5年間の給付金が受けられます。
(注意)経営開始から5年以内で、経営開始時の年齢が45歳未満の方に限ります。また、給付要件に合致しない場合は給付金を受けられない場合もあります。

 詳しくは農林課へおたずねください。

(注意)

  1. 青年等就農資金は、認定新規就農者のみが対象となります。
  2. 青年就農給付金【経営開始型】は、認定新規就農者であり、経営開始時の年齢が45歳未満の方が対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農林振興係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
農林課へお問い合わせ

更新日:2019年04月01日