戸籍・住民基本台帳の証明書・届出の本人確認
平成20年5月1日(木曜日)の証明書交付請求、届出から
戸籍・住民票等の手続きで本人確認を行います
戸籍・住民基本台帳の証明書や届出は、大切な個人情報なので、他人に不正に取得・届出がされることのないようにしなければなりません。
そこで、戸籍法・住民基本台帳法の一部を改正する法律が5月1日から施行され、下記の請求・届出の時に本人確認が必要になります。
戸籍関係
戸籍、除籍、改製原戸籍、附票、記載事項証明、受理証明、身分証明等、養子縁組・協議離縁・婚姻・協議離婚・認知・不受理申出等
住民基本台帳関係
住民票、記載事項証明、住民異動届
証明書の請求の場合、窓口に来た人に、運転免許証、住基カードなどの官公署の発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
また、郵送の場合は、上記の写しを同封していただきます。
(注意)嘘の請求をすると偽りなどの不正な手段によって戸籍証明書の交付を受けた人は、刑罰(30万円以下の罰金)が科せられます。
届出の場合も証明書請求の場合と同様に本人確認を行います。
窓口・郵便で請求、届出をされる皆様には、ご負担をおかけいたしますが目的をご理解の上ご協力お願いいたします。
更新日:2019年04月01日