戸籍の届出
戸籍の届出は、市民生活課住民係または市内各支所、出張所の窓口で手続きを行ってください。
(注意)婚姻・離婚・縁組・離縁などで氏の変更がある方はマイナンバーカードも、合わせてご持参ください。
出生届
届出人 | 父または母 |
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届出期間 | 生まれた日から14日以内 |
届出に必要なもの |
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死亡届
届出人 | 同居の親族、それ以外の親族、親族以外の同居人 |
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届出期間 | 死亡を知った日から7日以内 |
届出に必要なもの |
死亡診断書 |
火葬するときは、死亡届を出した窓口で火葬許可証・火葬場使用許可証の交付を受けてください。
火葬の時期
死体または死産児(妊娠7カ月以上)は、24時間経過後でなければ火葬ができないことになっています。
ただし、法定伝染病により死亡した場合で、市長または保健所長の許可を得たときは、24時間経過しなくても火葬してよいことになっています。
婚姻届
届出人 | 夫と妻 |
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届出に必要なもの |
〇令和6年3月1日より、本籍地が松浦市以外の方も戸籍全部事項証明(戸籍謄本)の添付は原則不要です。 |
離婚届(協議離婚)
届出人 | 夫と妻 |
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届出に必要なもの |
〇令和6年3月1日より、本籍地が松浦市以外の方も戸籍全部事項証明(戸籍謄本)の添付は原則不要です。 |
転籍届(本籍を移す届)
届出人 | 戸籍の筆頭者と配偶者 |
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届出に必要なもの |
※住所の変更には住民異動届が必要です。 |
更新日:2023年02月20日