一般廃棄物処理業許可等の申請手続きについて

制度の概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項に基づき、提出するものです。

一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請について

一般廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなけらばなりません。

申請時は、松浦市一般廃棄物処理計画等に適合しているか審査しておりますので、必要書類をご準備の上、下記提出先までご提出ください。

必要書類の確認

提出時期

新規申請の場合は、随時受付けます。

更新申請の場合は、許可期間の満了日より1ヶ月前までに手続きをしてください。

申請には、審査手数料:3,000円が必要です。

 

提出先

松浦市役所 市民生活課 1階 3番窓口です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
市民生活課へお問い合わせ

更新日:2023年03月01日