テレビ共同受信施設の修繕・撤去費用を補助します!
1.概要
松浦市では、地形などが原因でテレビが映りにくい地域(難視聴地域)の既存の共聴組合を支援しています。組合が管理するテレビ共同受信施設(共聴施設)の修繕・改修や、別の視聴方法への切り替えに伴う施設の撤去にかかる費用の一部を補助します。
2.対象となる共聴組合の条件
補助の対象となるものは、次のいずれにも該当する共聴組合です。
(1) 現に市内に共聴施設を所有し、管理運営を行っていること。
(2) 共聴組合の加入者から、共聴施設の維持管理に要する費用を定期的に徴していること。
3.補助の対象となる事業
(1)共聴施設の事故、自然災害等による設備の修繕
(2)共聴施設の経年による老朽化に伴う設備の改修
(3)新たなテレビ視聴手段への転換に伴う共聴施設の撤去
以上を行う事業です。
ただし、組合加入者の宅内設備を更新し、又は改修する事業は、交付対象となりません。
4.補助対象経費
(1)無線通信又はテレビジョン放送の再放送に必要な次の設備の修繕及び改修に要する経費
ア 鉄塔
イ 局舎
ウ 外構施設
エ 受電設備(電力引込み送電線を含みます。)
オ 送受信アンテナ
カ 送受信機(予備送受信機を含みます。)
キ 伝送用専用線
ク ケーブル
ケ 中継増幅装置
コ 電源設備(予備電源設備を含みます。)
サ 警報装置
シ 監視装置
ス 制御装置
セ 測定器
(2)前号に掲げるもののほか、附帯設備(市長が別に定める設備を言います。)の修繕及び改修に要する経費
(3)新たなテレビ視聴手段への転換に伴う共聴施設の撤去に要する経費
(4)附帯工事費(共聴施設の改修に伴い発生する電柱共架料を一括して支払う場合の経費を含みます。)
5.補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額又は補助対象経費から組合加入世帯数に3万円を乗じて得た額を控除して得た額のいずれか低い額とし、100万円を限度とします。ただし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。
同一の共聴組合が、一の年度において、複数回の補助金の交付を受けることはできません。
6.申込期限・申込方法
申込期限:随時(予算に達した時点で受付終了)
申込方法:申請を検討している場合は、事前に問合せ先へご相談ください。
7.その他
詳細については、『松浦市難視聴共聴組合支援事業補助金交付要綱』をご覧ください。

















更新日:2026年06月30日