松浦市火災予防条例の一部を改正します(サウナ設備等)

火を使用する設備に関する事項

近年のサウナブームを背景に、テントサウナやバレルサウナなど屋外で楽しむサウナの設置が増加しています。これらの設備の安全性を確保するため、全国的に基準の見直しが行われたことから、本市の火災予防条例を改正します。

簡易サウナ設備とは

屋外や屋上など外気に開放されている場所に設けるテント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したもの)、バレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、かつ木製のもの)における放熱設備で、定格出力6kW以下のもの、かつ、薪又は電気を熱源とするもの。

サウナ設備

       テント型サウナ                   バレル型サウナ

                                       消防庁資料より引用

一般サウナ設備の定義を明確化

簡易サウナ設備以外のサウナ設備を「一般サウナ設備」として整理します。(第10条の2関係)

簡易サウナ設備の安全基準

・可燃物が高温(100度)にならない、または引火しない距離を確保することが必要です。

・簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちに熱源を遮断することができる手動又は自動の装置を設ける必要があります。薪式の場合は、近くに消火器を置くことで代替できます。

簡易サウナ設備の設置にかかる届出

簡易サウナ設備を設置する際は、個人が設けるものを除き、「火を使用する設備等の設置届出書」を消防本部又は出張所へ提出することとなります。

注釈)届出の要否について、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

住宅火災における火災の予防の推進に関する事項

大規模地震時の電気火災対策として感震ブレーカーの普及推進が必要であるとされたことを踏まえ、住宅における火災の予防の推進するための施策に「感震ブレーカ―(注)」を加えることとします。(第46条関係)

(注)感震ブレーカーとは、震度5強相当の地震を感知すると、自動的にブレーカーを落として電気を止める機器のことです。

施行日

令和8年3月31日

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒859-4507
松浦市志佐町庄野免268番地3

電話:0956-72-1211
ファックス:0956-72-1210

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更新日:2026年03月26日