令和5年度松浦市企業等PR動画制作支援事業補助金

事業の目的

市内事業者の人材確保を目的としたPR動画の制作を行う取組に対して、その動画制作に要する経費を補助することにより、市内事業者の人材確保及び若者の地元定着を図る。

補助対象者

市内に本社または支社が所在する事業者であって、下記に掲げる各号の条件をすべて満たすものとする。

1.次のいずれかに該当する者であること。

・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者または同条第5項に規定する小規模企業者

・社会福祉法人、医療福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、漁業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合など)

 

2.松浦市暴力団排除条例(平成24年松浦市条例第27号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

 

3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条第1項および第5項の規定に該当する営業を行う事業者(また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者)でないこと。

 

4.補助金の交付申請の日または交付決定の日において、破産手続開始、再生手続開始または更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。

 

5.市税などを滞納していないこと。

 

6.市内を主な勤務地とする新規学卒者などの採用予定があること。

補助対象経費等

(1)補助対象経費

次の広報媒体や活用方法によりPRを行うための動画の制作に必要な経費を補助対象とします。

補助対象経費
区分 補助対象経費 備考
1.テレビCM放映のための
 PR動画の制作
動画制作費 ・テレビCMの放映料は補助対象としない。
・著作権等により制作した動画素材がホームページや
 展示会での使用、動画サイト掲載など他の媒体や
 活用方法で使用できない場合は補助対象事業としない。
2.自社ホームページに
 掲載するPR動画の制作
 
3.学生・生徒を対象とした
 企業説明会、企業訪問、
 就職支援サイト等に活用
 するPR動画の制作
 
4.動画サイト、SNSに掲載
 するPR動画の制作
 

(2)補助対象事業の要件

次の1.~5.に掲げる要件を全て満たすものとします。 

 

1. 人材確保のために活用する動画制作であること

 

2.松浦市が補助対象動画を使用することについて同意すること

 

3. 外部事業者に外注(委託等)するもの

 

4.国、県、市、その他団体等の補助制度あるいは支援制度による他の補助金の交付やサービスの提供等を受けないもの

 

5. 動画制作に要する経費が20万円以上のもの

 市外に本社・本店を有する事業者の場合は、上記の要件のほか、制作する動画は市内に所在する支店、事業所のPRを含むものを対象とします。

(3)事業実施期間

交付決定日後から令和6年3月15日金曜日までです。

 補助事業については、原則として交付決定日から令和6年3月15日までに、発注、納入、検収、支払等の手続きを完了し、実績報告を提出する必要があります。

(4)補助の内容

補助率:補助対象経費の2分の1以内(補助金の限度額25万円)

(5)申請手続き等

申請書類提出先

〒859-4502 松浦市志佐町里免365番地

松浦市産業振興課

企業・エネルギー係

受付期限

令和5年6月1日水曜日から募集を開始し、予算の上限額に達した場合は受付を終了致します。

提出書類

4.市税の滞納がないことの証明証

5.外部発注に係る見積書

提出部数

1部

(6)交付決定の通知

事業採択を決定した申請者には交付決定通知書を送付します。

(7)実績報告

事業が完了した日から20日を経過した日又は令和6年3月15日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第3号)を、以下の書類を添えて提出していただきます。

    (3) 補助対象事業に係る経費の領収書等の写し

    (4) 制作した動画ファイルを記録したDVDディスク

(8)交付請求

実績報告書(様式第3号)を提出し、額の確定を受けた後、補助金等交付請求書(様式第5号)を提出していただきます。

補助金の流れ

 

1.交付申請(申請者→松浦市産業振興課)

・補助金交付申請書(様式第1号)

・事業計画書(様式第1号の1)

・収支予算書(様式第1号の2)

・市税の滞納がないことの証明証

・外部発注に係る見積書

 

2.交付決定(松浦市産業振興課→申請者)

・交付決定の通知

 

3.事業開始(補助事業者)

 

4.事業終了(補助事業者)

 

5.委託事業者等への支払い(補助事業者)

 

6.事業報告(補助事業者→松浦市産業振興課)

 事業が完了した日から20日を経過した日又は令和6年3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出。

 ・実績報告書(様式第3号)

・事業実績書(様式第3号の1)

・収支精算書(様式第3号の2)

・補助対象事業に係る経費の領収書等の写し

・制作した動画ファイルを記録したDVDディスク

 

7.額の確定通知(松浦市産業振興課→補助事業者)

 

8.補助金交付請求(補助事業者→松浦市産業振興課)

 

9.補助金支払い(松浦市産業振興課→補助事業者)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 企業・エネルギー係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292

産業振興課へお問い合わせ

更新日:2023年06月01日